- 締切済み
某予備校の悪事を通報したいのですが、、、
私の通っている予備校では、よくある話なのですが、 明らかに法律に触れるような事が行われています。 しかし、実際どのように手段で、警察に通報したり、 法に触れることをやっている証拠をあげれば良いのかなど、いろいろと分かりません。 そこで、次の二つの事柄が【違法であるか?】 そして、【誰に、どのくらいの刑罰があたえられるか?】 最後に、【どのように通報すればよいか?】など、 他にもアドバイスなどがございましたら、 よろしくお願いいたします。 まずは、授業費に関することです。 その予備校で、年間の授業料を年度のはじめに、 納めたのですが、 土日以外は毎日授業があり、 つまり、その日ごとに専門の講師が講義をしてくれると、説明されたました。 しかし、実際のところ毎日など授業をしてくれません。 授業のかわりに、質問だけを受けつけるといった感じです。 あまり詳しくは書けませんでしたが、これって違法じゃないんですかね? さらに、予備校主催の飲み会があるのですが、、、 もちろん講師だけでなく、生徒も酒を飲まされます。 しかも、生徒のほとんどは未成年です。 未成年ということを知りながらも、飲酒をすすめた講師、そして生徒が酒を飲んだということを通報した場合、 講師も生徒も、罰則をうけるんですか? そして、どのようなタイミングで通報すれば良いですか?(飲み会の最中、もしくは酔いがさめた後でも良いかということです) あとは、予備校長はセクハラやってます この手のことに詳しい方いらっしゃいましたら、 アドバイスなどいただければ幸いです。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
授業料・講義内容の話に関してはあくまで民事の話ですから、通報するところというものはありません。(警察は民事不介入で関与しません) 当初契約内容と異なるということであれば調停または訴訟という形になりますが、どちらにしてもご自身が主張して動かなければなりません。 簡単な相談先は消費生活センターですが、訴訟などが必要になれば弁護士です。 ちなみにもしご質問者が未成年であれば、まず訴える先は親権者、つまり通常は親です。ご質問者自身は法律行為ができませんから。 二番目の飲酒については刑事になりますので警察です。(未成年者飲酒禁止法) 処罰については罰金または科料ですが、これが課されるのは未成年者に飲酒を勧めたりしたものです。つまり未成年者自身に対しては罰則はありません。 セクハラについてはその内容次第です。セクハラは概念が非常に広いため、刑事に該当する場合と民事に該当する場合があります。どちらも当事者が刑事に該当すれば警察、民事であれば裁判などになります(この場合の相談先は弁護士)。
- renton
- ベストアンサー率34% (1720/4934)
講義の内容が、広告やパンフレットと著しく違うのであれば、裁判などに持ち込めると思います。一人でやっても、弁護士費用のほうが高くなってしまうので、複数の人でまとめてやった方が良いでしょう。 ただし、授業料の全額返還は無理だと思います。 謳っている内容で、実際に受けていない授業分を返還されるといった事です。 飲酒は別の問題ですね。警察にチクッてみては? セクハラは、被害者が届け出なければどうにもならないのでは?
- mokonoko
- ベストアンサー率33% (969/2859)
授業に関しても飲み会に関しても違法性は高いと考えられます。 一番適切なアドバイスをするなら警察に相談に行くことです。 なお、飲酒は勧められたとしても違法行為になります。 口を開けさせられて流し込まれたということでなければ飲んでも構わないという意思が介在しているみなされる可能性があります。 ただ、状況に応じて減免される可能性もあります。 警察の対応で納得できなければ、警察に「ではどこへ相談に行けばよいか」を聞いてください。 場合によっては報道機関に話を持ちかけても良いでしょう。