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自己申告してないのに、犯歴がばれてしまった場合への会社の対応
メディアにも取り上げられてない、自己申告していないのに、会社から 「貴様、前科があるな。前歴があるな、正直に言え」といわれた場合、 「証拠をみせてください。事実無根です」と しらを切りとおしてよいのでしょうか?うわさが、あったとしても、事実無根なわけで、真実を知っているのは、国家・地方公務員関係であり守秘義務があり、そこからの暴露物なら、みとめざる終えませんが、この公務員の方々をのちのち訴えてもよろしいでしょうか? 寛大な、ご対応とお知恵を、ご回答ください。
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まず、採用の段階で聞かれなかった以上、前科を自分から告知する義務は全くありません。さらに、特に要保護性の高いプライバシーですので、採用後に聞かれても答える義務は全くありません。 私であれば、前科の有無に関わらず、「重要なプライバシーですので、一切お答え致しかねます」と答えますね。どんな証拠を持ってこようとね。
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- tojyo
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職業によってはいろいろ条件がつくものもありますので、支障なければ何の職業に就こうとしているのか補足して下さい。 司法関係・公務員・警備員・運輸関係などは前科もちを採用すると会社自体がペナルティを負うともありますから・・・。これらの会社の場合は合法的に問い合わせることもできますから、必ずしも情報漏えいと決め付けることはできませんよ。
補足
合法的に問い合わせるとは? 警察は絶対に話せないはずですし、役所も話せないはずです。 合法は存在しません。
- dog1234
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前科に関し、報告する義務はありません。 しかし、前科を知ることは#3さんが仰っているように可能なことです。 そのような場合にシラを切るのは逆に信用を失うだけです。 犯罪の内容によっては、解雇はありませんし、 解雇されたとしても、解雇権の濫用として救済されます。 正直に認めるべきだと思いますね。
- doctorelevens
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>真実を知っているのは、国家・地方公務員関係であり守秘義務があり、そこからの暴露物なら、みとめざる終えませんが、この公務員の方々をのちのち訴えてもよろしいでしょうか? 真実はともかく、前科(有罪判決)なら裁判を傍聴すればわかります。 興信所・探偵に頼めばやってくれますし、裁判記録の閲覧も出来ます。 前科は調べ様があります。 会社を休んだ場合に、 ・連絡が取れない ・裁判所付近で見かけた ・おかしな行動がある ・弁護士から連絡があった その他色々な事実から、「もしかしたら裁判に関係してるのか?」と疑われることもあります。 警察から連絡があって、訴えられていること(傷害罪だった)がばれた社員が居ますよ。 この例の場合は、 ・警察から在籍確認があった(合法でしょ?) ・本人が欠勤を繰り返した ・新橋で弁護士(弁護士バッチをつけている人物)と居るところを見られた ・当日の行動について、うそをついた ・興信所に調査を頼んだら、被告だった ・興信所に傍聴依頼をした という状況から発覚しました。 裁判の調査ばっかりやっている興信所もありますので念のため。 本当に前科があったら訴えるどころの騒ぎじゃないです。 在籍中に前科がついたら、会社に報告しなかったら懲戒解雇です。 その後に履歴書に書かなかったら「経歴詐称」です。 これも解雇事由になります。 「公務員を訴えよう」なんて事を考える以前に弁護士に相談してみた方が良いです。
補足
従兄弟に検事。友人に複数の県警。弁護士二人。相談済み。 または、戸籍係りにも、相談済み。 興信所が調べた場合。証拠を持ってきた時点で、法律違反。 裁判記録は、不起訴になった場合、にしか見られないはず。 警察が会社に言うわけが無い。会社が関係しているならば別ですが。 公務員を訴えることをかんがえてるのではありません。 ありがとうございました。
- naoeshinjo
- ベストアンサー率20% (55/275)
ちょっと質問文が分かり難いです。 が人事を経験しているものから一言。 会社としては「嘘つき」を嫌います。何故なら信用出来ないからです。 あなたが前科持ちでその経歴を隠し、後にバレて会社に迷惑がかかったときに、あなたは会社に対して損失を与えた事になります。例え会社に迷惑をかけなくても経歴詐称なので、あなたを処罰する理由にはなります。 前科持ちが罪なのではなく、嘘をつく事、詐称する事が罪です。 その点をご理解した上で、ご自身の行動を選択して下さい。
補足
経歴にはありません。(入社時の)なので経歴詐称にはなりません。 入社後のことを示してます。自分から申告しなければなりませんか? たしかに、自己申告すれば、処罰の対象になるでしょう。 しかしながら、言わなくてもいいものでもあると思います。会社に迷惑を かけてるわけでも、ありませんし。いかがでしょうか?
- REDTAILCAT
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しらを切り通してください。 ただし、あなたが公務員試験を受験し、採用された場合、 誓約書を書かされますので、そのときはウソを書いては違法になります。
お礼
ありがとうございます。