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リホーム時の住宅ローン控除について
リホーム時の住宅ローン控除について教えて下さい。 役所から、控除を受けられないとの連絡をもらい、納得できないので、教えて下さい。 自分の実家を2世帯にリホームして、一緒に生活することになり、某銀行で住宅ローンをして、実家をリホームしました。 某銀行担当者に相談しながら、各書類を準備し(住民票も移動し、登記も指定日以前に提出しました)、無事に工事も終了し、支払いも終了しました。 そして、住宅ローン控除の申請をしてみると、ローン契約者が生活していなかった家のリホームは、対象外との連絡がきました。 住宅ローン控除は、生活するのに必ず必要な住宅の購入時、国民が高額のローンで苦しむのを少しでも軽減する為のもので、それは、リホームでも同じだと思います。 また、登記の申請が必要なのは、自分の住んでいない家を際限なくリホームし控除金をだましとる様な事を無くす為だと理解しています。 今回の場合、正当なリホーム工事であることを証明できれば、適用されると思うのですが、何か対策はありませんでしょうか? 新築にする方法もあったのですが、木造で築20年ですが、祖父が大工として建てたこともあり、まだしっかりしていた事、 また、親が苦労をして建てた家でしたので、残してあげたいとの考えでリホームとしました。 この考えに賛成してくれた妻の為にも納得ができないので、よろしくお願いします。 いろいろ調べたり、税務士の方に相談してみたのですが、今の所得税法では「建物が自己所有であること」が絶対条件になっている為、控除を受けることは無理とのことでした。 それでも納得いかない場合、今の所得税法自体が不合理だと主張して裁判を起こす方法もあるそうなのですが、その場合、どの位の費用が必要になるのでしょうか? よろしくお願いします。
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>住宅ローン控除は、生活するのに必ず必要な住宅の購入時、国民が高額のローンで苦しむのを少しでも軽減する為のもので いえ、、、実はそういう趣旨ではありません。。。。。 住宅の建築やリフォームでは動く金額も大きく、また波及効果(家具や電化製品の購入など)もあるため、景気浮揚対策として国民にお金を使わせるためにあります。 つまり主目的は経済の停滞を打破するためであり、また不景気で苦しむ業界の陳情による部分もあります。 最近少し緩和しましたがそれ故築20年以上の中古住宅取得では対象外であったのは、景気浮揚の効果が少ないからです。(ただ国交省の進める良質中古住宅市場形成という政策に相反するために耐震基準を満たせばという例外条項が設けられましたが) ちなみにそのため、減税効果が大きいのは所得の大きな人であり、所得の少ない人ほど恩恵が少なく、全くないというケースすらあります。つまりお金が苦しい人を助けるという意味合いの税制特例ではそもそもありません。お金のある人にもっとお金を使ってくださいという特例に過ぎません。 >今の所得税法自体が不合理だと主張して裁判を起こす方法もあるそうなのですが、その場合、どの位の費用が必要になるのでしょうか? 国税審査会への不服申し立てはそもそも法律解釈程度ですから、明らかに所得税法で限定されている話になると直接裁判で国を相手に訴える話になると思います。 ということは弁護士に聞くしかないですね。少なくともローン減税分以上かかるのは間違いないと思いますよ。 ただ非常に見通しは暗いでしょうね。あくまで景気浮揚対策としての減税に過ぎないもので、要件を一番景気浮揚に影響がありそうな対象に限定したという意味でしかありませんから、それが不合理という根拠となるだけの論理を構築できるのか。。。国の裁量の範囲に過ぎないとされて終わるように思いますけど。。。。この減税は別に国民の権利に基づくものではないので、憲法議論にもなりにくいですし。 用意周到に進めるのであれば税金の話であればはじめから税務署に確認していればよかったんですけど。。。。法律では税理士以外(弁護士や行政書士など限定的例外あり)は営利にかかわらず税務相談等の税理士業務はできないことになっていますからほかは全部素人と同じですよ。。。。
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- exclusive
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gayさんの気持ちはよく理解出来ます。 私も中古住宅を買ってローンを払っていますが、ローン控除は受けていません。(条件的に受けられないので) まず、結論から先に言いますと、私は営業ではないので詳しい築年数はよく分からないのですが、築20年の木造住宅をリフォーム(増改築)工事をしてもローン控除はほとんど使えなかった筈です。 耐震基準を満たしているRC住宅等の物件は築25年までは構造証明書があれば、いくらかの控除は受けられたと思います。 それと「建物が自己所有であること」というのは全ての住宅ローン控除を受ける為の絶対条件の筈です。 なぜなら、自分の住んでいない家のリフォーム工事の費用を出すのは、実状がどうかは別として書類上では工事代金を贈与したのと同じ事になってしまい、条件によっては贈与税の対象にもなってくるからです。(それが通れば脱税の隠れ蓑になってしまいます) >国民が高額のローンで苦しむのを少しでも軽減する為のもので、それはリフォームでも同じだと思います。 住宅ローン控除は、あくまで経済波及効果の大きい新築物件を建てる(建てさせる)事によって経済を活性化させるのが本来の目的です。 中古住宅は原価償却している分、リフォーム(増改築)工事をして住宅ローンを借りても新築と同じ税制上の優遇措置は受けられません。 >今の所得税法自体が不合理だと主張して裁判を起こす方法もあるそうなのですが 税法として決まっている以上は、多分訴状を裁判所に提出しても不受理になるのが現実だと思いますので、厳しいようですがやるだけ無駄でしょうね。
お礼
回答、ありがとうございます。 相談していた税理士さんが、「同じ条件でも支払われる場合がある」と聞いていたので、納得できなかったのですが、exclusiveさんも控除を受けれていないことを聞いて、少し冷静に考えられるようになれそうです。 某銀行、リホーム会社に相談して進めてきて、本件に関する所得税法について専門家であるはずなのに、帰ってきた回答は、「勉強させて頂きました」でした。 「自分で、もっとやれることがあったのでは?」という後悔から、今回、質問させて頂きました。
- m_inoue
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法律が間違っている そう言う質問は法律のカテゴリーが良いかと思います http://okwave.jp/oshiete.php3?c=306 ホームズクラブなどでは法律のコーナーが有りません 別途会員登録が必要かも知れません
お礼
回答、ありがとうございます。 このカテゴリーで住宅に関する内容を聞かせていただいてから、法律のカテゴリーに質問してみます。
お礼
回答、ありがとうございます。 > お金のある人にもっとお金を使ってくださいという特例に過ぎません。 walkingdicさんの言う通りですね。自分の考え違いでした。 > 法律では税理士以外(弁護士や行政書士など限定的例外あり)は営利にかかわらず税務相談等の税理士業務はできないことになっていますからほかは全部素人と同じですよ。。。。 銀行も、リホーム業者も素人同然なことが分かってすっきりしました。 あたりまえの事ですが、自分で事前に検討しなくてはいけないということが分かりました。 皆様、ありがとうございました。