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被害者請求に出す為の診断書について教えて下さい。
昨日、主治医から後遺損害診断書と診断書と治療報酬明細書を頂きました。 ここでお聞きしたいのですが後遺損害診断書ではなく診断書の内容についてなのですが「症状の経過・治療の内容および今後の見通し」の欄に『事故の日にちとそれによる傷病名と保存的治療を行ったが改善がみられないので治療を中止した』とありますが、こんなんで良いのでしょうか? ちなみに後遺損害診断書はちゃんと書いてありました。
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- kikkikiman
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- zorro
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 後遺損害の認定をする為に相手保険会社に出す診断書です。 それと、そんなにいい加減な物なのですね。 それに先生も大変なのが解りました。 となると後遺損害の認定する為には余り診断書は重要ではないと思ってもいいのでしょうか? やはり重要なのは後遺損害診断書ということで・・・