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収入が株取引のみのときに交通事故にあった場合

現在株取引のみで生計を立て、年収はここ数年2千万くらいの者です。 もし私が交通事故で死亡した場合、遺失利益や休業補償は無職扱いで計算されて低く抑えられてしまうのでしょうか? もし職業(収入)として認められるなら、怪我とかで済めば自分で色々調べて保険会社と交渉できますが、死んでしまうと親が(私は独身)保険会社の言うがままに納得してしまいそうなので心配しているんですけども。 証券会社に口座を作るとき、職業を記入する所に「デイトレーダー」と書いたら、そう言う職業は無いから無職に書き直して下さいと言われるぐらいなので、やっぱり無職扱いで処理されてしまうのかなぁと思ってしまうんですが。。。 アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

収入を確定申告していれば問題ありません。 特定口座を開設していて、源泉徴収有りにする方法もあります。

hiro0528
質問者

お礼

株の収入も所得として認められるんですね! 特定口座を開設して源泉徴収有りにしてますので問題ないです。 安心しました。 ありがとうございました。

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