• ベストアンサー

交通事故による休業補償について

現在保険会社と交渉しています。 休業補償による損害金は最終的な示談の段階でしか支払っていただけないのでしょうか? それとも先に支払ってもらえるものなのでしょうか? ご存じの方いましたらお答えください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

通常は治療が長引く場合には毎月保険会社が其の月分の休業補償を してくれますが、治療期間の長さと相手側保険会社次第でしょう。 ただ貴方側にもそれなりの過失があると難しいケースもあります。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

基本的には示談完了後に支払いするというのが原則です。 しかし、性質上保険会社に対して、既経過分で確定された損害を内払い請求できます。 自賠責でも仮渡金や内払金の制度がありますので、保険会社に相談して下さい。 http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/tyousa/seikyu_flow.html#kariwatashikin

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.1

希望すれば、毎月休業損害の支払いをしてくれます。