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学生納付制度
学生納付制度には規定の金額以下の者対称ということなので、その金額以下の収入までバイトをしようと考えています。そこで質問なのですが、その金額は厚生年金や健康保険代を差し引いた額の合計になるのでしょうか?それとも総所得の合計金額なのでしょうか?
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現在、バイトで厚生年金保険に加入しているのであれば国民年金保険料は厚生年金保険から拠出されていますので国民年金保険料を支払う必要は在りません。 バイトの時間を短くせざるおえなくて国民年金保険に加入しなければいけない場合はNo1様回答の通りです。 対象想定ケース 1.現在19歳、厚生年金加入。20歳になったら国民年金保険にも加入しなければいけないと勘違いていた。 2.現在20歳以上、厚生年金加入。厚生年金保険に嫌気がさして短時間労働で国民年金保険に切り替えたい。 前者であれば勘違いです。後者であれば厚生年金保険に加入し続けたほうが良いですよ・・・と回答したい感じです。
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- sr-agent
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スミマセン、バイトの時間が減ることによって、バイト先の社会保険(健康保険+厚生年金保険)から抜けてしまうことを前提に以前の質問と、この質問にお答えしております。 もし、バイトの時間が減っても、バイト先の社会保険(健康保険+厚生年金保険)から抜けなくても大丈夫な場合には、「学生納付特例制度」をわざわざ利用しなくても大丈夫です。 というのは、厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者でもあり、国民年金保険料を支払っているものとみなされるからです。 ですので、バイト先の社会保険を抜けないのであれば、心配は要りません。但し、労働時間が減って社会保険を抜けるようなことになった場合にのみ、学生納付特例についての相談をするようにしてください。 ご参考まで。
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
検索していたらもう少し詳しいページを見つけました。 http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/260900nenkin/hokenryo.htm 上記のページによると、「本人の前年の所得が一定額以下(給与収入の場合は年収1,943,999円以下)」の場合、学生納付特例制度を利用できるようです。 収入の場合は入ってくるもの全て、になりますので、厚生年金保険料・健康保険料など給料から差し引かれるものも全て含まれますので、控除される前の金額をみてください。 別の質問では、 >支払金額が【2,0**,***円】 となっていましたので、もしかしたら利用が難しいかもしれませんが、事情を詳しく説明されたほうがよいでしょう。 ご参考まで。