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専門知識が必要な裁判の判決の出し方

裁判所には様々な事の訴訟が待ちこまれると思いますが、専門知識がないと判決を出すのが難しい場合、裁判官は、どうするんでしょううか? 耐震設計偽造問題で偽造を見抜けなかった愛知県が訴えれましたが、素人考えでは、偽造の巧妙さとか、県側のミスの有無、検査能力の力量とか、判断するのに裁判官に設計士としての知識が多く必要とされる事が多いと思います。 また、訴訟によりイロイロな分野の専門知識が必要な場合があると思います。 こういった場合、裁判官は、どうやって判決をだすんでしょうか?

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  • Linnen
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回答No.6

 一般的な説明にとどめますが、民事訴訟の証拠調べのひとつに、「鑑定」という手続があります。他の方が医療過誤訴訟を例にとって説明されていましたが、この鑑定で専門家に鑑定書を作成してもらい、場合によっては法廷に出廷してもらって、専門的知見を提供してもらいます。  また、平成15年には専門委員という制度もでき、証拠調べのみならず、訴訟手続の進行に際し、手続一般に関与させることができるようになりました。  最終的に判断するのは裁判官ですが、医療過誤訴訟などの高度に専門的な事柄に関しては、鑑定人の意見が非常に重要なウェイトを占めるといわれています。  但し、このような複雑な事件は、訴訟も非常に長引きますし、裁判官もかなり勉強されるようです。

ro1542
質問者

お礼

回答、有難うございます。 そんな制度があるとは知りませんでした。 各分野、技術が発達し複雑化していくので、それを裁くのは大変ですね。

その他の回答 (6)

  • Linnen
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回答No.7

 先ほど書き忘れました。  専門委員というのは、専門的知見につき裁判官の理解を助けるための専門家です。  以前は鑑定しか専門家の登場する場面はなかったのですが、より早期の時点から、裁判官が事件を十分に把握できるようにするため、設けられた制度です。

ro1542
質問者

お礼

回答、有難うございます。 医療過誤訴訟でも、素人目に見て間違った処置が医学的に見ると適切な処置な場合も(逆な場合も)あると思うので、専門知識は必要だと思います。 裁判官にもフォローは必要ですね。

  • h2go
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回答No.5

当然専門知識と「無関係」に「法と良心」に則って判断します。 専門知識はあくまでも「法と良心」に則って判断するための材料でしか有りません。 裁判の判断は専門知識の妥当不当を争うものではありません。(そのようなものは学会で争うべきです。) あくまでも法的に違法や不法であるか否かを判断するのですから。

ro1542
質問者

お礼

回答、有難うございます。 裁判官のスタンスは「法と良心」に則ってかもしれませんが、自治体が確認検査機関として、機能していたのか?、その能力はあったのか?偽造を見抜けなかったのは仕方ないのか?などを判断するには、それなりの知識は必要だと思います。 確認検査機関なんだから、見抜けなかったのは問題あると思いますが。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

#2です。  知的財産高裁のような専門家の裁判官が集まるところは別格として、裁判官が何人もいるような大きな裁判所であれば、知識を持った適任の裁判官を選んでその事件に当てることができますが、地方の裁判所で一人しかいないようなところではその裁判官が対応するしかありません。裁判官は参考URLのように研修会等で専門性を高める訓練をつむということしかできないと思います。それ以外の知識は結局専門家に頼ることになります。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/shanyou.nsf/0/eb72f6f19b5b275649256d0b00096f69?OpenDocument
ro1542
質問者

お礼

回答、有難うございます。 愛知の耐震偽造問題の訴訟は、名古屋地方裁判所に届けられたので、ある程度の人員は居るかもしれませんが、裁判官にも限界は有りますよね。 弁護士だと専門分野を持つこともできますが、そうもいかないだろうし。 専門家の意見を聞かないと難しいですよね。

noname#21572
noname#21572
回答No.3

「裁判官も医療や設計の高度な専門的な知識は持ってないと思うので、訴訟期間内で勉強するというわけにもいかないと思います」 と書いておられますが、 実際の訴訟では、これらの専門性の高い事件が提起された場合、私が思うに、裁判官は、その都度勉強するのだと思います。 工学関係の事項が争点となった事例なんかでは、理系の方でないと理解できないような、計算式を裁判官は、判決で書いています。 また、聞くところによると、弁護士がこういった専門性の高い訴訟を手がけるに当たっては、洋書を含め、その道のプロ顔負けの量の文献を読みあさると聞きます。

ro1542
質問者

お礼

回答、有難うございます。 知識は、ある程度は身に付けられると思うんですが、 テキストの内容も、実践してみて初めて理解できる事ってあると思います。 例えが違うかもしれませんが、車の運転も教習所の講義と運転では違いがありました。 医療や設計みたいな、免許が必要でプロの世界では数年の実践での経験がないと理解できない事って多いと思います。 知識だけでなく経験もないと、より正確な判断ができない場合もあると思います。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 専門家という人を探さなければなりません。建築に対応できる専門家という人は世の中には確かにいます。そういった専門家も裁判には出たがらないそうです。というのは裁判所の待合室では相手側の証人や関係者で柄の悪い人と一緒になります。すると、「昼間ばかりではないですよね」とか話しかけられるとぞっとしてしまうそうです。とにかく土建屋の世界は組とのつながりが強いところが非常に多い。  よほど正義感やボランティア精神のある人でなければそういう裁判にまでは出て証言してもらえません。自分の命が危ないです。したがって訴える側はとても苦労します。

ro1542
質問者

補足

質問文が下手で、すみません。 裁判官は、専門的な知識に基づいてされた主張や証言を、同じレベルかそれ以上の知識が無いと判決が出せないのではないかと疑問に思います。 耐震偽造問題で、TVニュースで一級建築士が偽装のあったマンションの設計図を見て、「これは変だと気づく筈です」とのインタビューがあったり、認可した自治体の担当課の人間が「偽造が巧妙過ぎる、チェックにミスは無い」とのインタビューがあったりします。 裁判官が判決を出すには、偽造の巧妙さが判断できる位の設計知識が必要な気がします。 そういった場合は、どうするのでしょうか? 有難うございました。

noname#21572
noname#21572
回答No.1

刑事事件のことはあまりしらないので、 民事の医療過誤の訴訟で説明すると、 被告は、原告の症状からすると、(例えば)血圧降下剤(適当です)を注射するなどの処置を講ずるべきであったのに、これを怠った過失により、原告を死亡させた。 以上は、原告の被告の不法行為による損害賠償請求権を基礎づける被告の行為です。 被告が、原告のこの主張を否認してきた場合、被告医師の過失の存在、その内容等は、原告が主張し、立証することになります。 そこで、原告が、被告の治療行為の過失を主張し、立証するとなれば、当然その専門分野の医学書や、医学雑誌をあたり、必要があれば、他の医師に意見を聞くなどして、自ら調査するほかはなく、その上で、調査に基づいて被告医師の過失ある行為の主張をなし、証拠として、医学文献のコピーや、他の医師の意見書や鑑定書を提出し(当然、原告に係る診療録、各種検査記録も)、必要があれば、さらに、裁判所に医学鑑定の申出をしたり、当然のことながら、被告医師の本人尋問や、その他の医療関係者の証人尋問の申出をなし、これらの証拠調べの結果から、被告医師の過失の内容を裁判所は認定していくものと思います。 したがって、他の専門性の高い訴訟事件(特許事件、建築瑕疵事件等)にも、以上に述べた方法はそのまま当てはまるものと思います。 ただ、専門性の高い事項を主張し立証するのが、民事事件では、原告の役目だとすれば、 刑事事件では、被告人を起訴した検察官の役目だといえます。

ro1542
質問者

補足

文章が下手で、すみません。 教えて欲しいのは、回答文にある様な高度な専門知識が必要な裁判では、裁判官にも相応の知識がないと証拠を理解できないし、どちらに否があるかも判らないと思うので、その場合は、どうやって判決を出すのかという事です。 裁判官も医療や設計の高度な専門的な知識は持ってないと思うので、訴訟期間内で勉強するというわけにもいかないと思います。 有難うございました。

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