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水道を凍結、漏水させてしまいました。料金が‥‥
お風呂場の水道を漏水させてしまいました。 水抜き栓から水が出ていたので、寒いと出るようになっているのかと勘違いして2ヶ月ほどそのままでした。 検針に来た人に指摘されはじめて異常だと知りました。 漏水は直したのですが、水道料金の請求書がきてビックリです。 普段の15倍もの料金でした。 しかも二ヶ月分も。 理由を話しても払ってくれという事でした。 納得いかないのですが払うべきなのでしょうか? よろしくお願いします。
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- sh902i
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はじめまして。 普段の15倍もの料金を請求されているそうで大変驚きました。 すでに問題解決されているのであれば余計かと思いますが、一応水道局からの業務を受託している企業につ勤めておりますので回答させていただきます。 まず、検針は2ヶ月に1度なので料金は2か月分の請求となります。 そして検針時にパイロット(メーターについている丸いヤツ)がクルクル回転していると、(水道を使用中でなければ)漏水の可能性が出てきます。 漏水している場合、2次側(メーターより先の配管・家主の管理)の漏水であることを前提として、漏水には2通りあります。 まず蛇口・トイレなど、目に見える範囲での漏水。 次に地下漏水と、大きく分けてこの2つが挙げられます。 前者は残念ながら減免の対象には原則的にはなりません。 地下漏水の場合でも漏水した水量を折半だとか三分の一負担といった事態が多いです。 質問者様の場合、原則にのっとって考えるのであれば、減免対象にすることは難しいと言えますが、漏水した水量が問題ですよね。 私の場合、修繕工事をするという約束のもと、前年同期か直近の過去3回の平均使用量で料金を出し、漏水した分を一旦次回検針月に繰り越します。 例えば前年3月の使用が60で今回漏水して200使っていたとすれば今回は60で計上し、のこり140は次回5月分の使用量に足します。 次回修繕済みならば、今回使用量(漏水分込み)-平均使用量=漏水分 なのでその漏水した料金の半分までは減額してあげます。 尚、ここで注意。減免措置を行っても平均使用の倍以上になる場合は「限度額」が適用される所が多いです。これはちょっと言ってみてください。 続きですが、その際水道局に出す書類で「使用水量認定願い」なるものがあるのですが、これに日付と印鑑・氏名・住所を記入します。 重要なのは理由です。通常であれば修理した工事業者の説明と印鑑が必要ですが、「○月×日に自己修繕」と記入すれば大概の書類は通ります。 要は検針を受託している会社の地区担当社員がどれだけ親切かによります・・・。 あと次回このようなことが再度起こるともわかりません。なので気にかかったらメーターを見ることをお勧めします。
- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
水道漏れの場合は,修理証明書で半額返金されます. この場合は自己都合ですから駄目です.沢山使ったのかも知れないし,証明出来ませんしね. 時々水道メーターの赤い部分がくるくる回ってないかのチェックが必要です.
- hana-hana3
- ベストアンサー率31% (4940/15541)
私の地域だと、水道業者の修理記録があれば料金を割り引いてくれます。 水道局に問い合わせてみてください。
補足
回答ありがとうございます。 地下などのわかりづらい場所、なおかつ不可抗力な場合でないと減額にならないらしいです。 勘違いでは不可抗力にはならないでしょうか? 場所も見えるところなんですけどね。
- 001001
- ベストアンサー率23% (200/843)
こんにちは。 これは、つらいですね。 検針にこられた方に事情を説明したのでしょうか? 水道局に電話をして直接交渉をしたらいかがでしょうか?
補足
おはようございます。 はい、勘違いしていた自分が悔しいです。 検針員の人がその水抜き栓をはずし、付け直したら漏水は止まりました。 「水道局に話してみる。減額してくれるかも。」とのことでしたが、音沙汰がなく自分で聞いてみたところ払ってくれとのことでした。
お礼
勉強をしたんだと思って払うことにします。 迷っていたところだったんで非常にすっきりしました。 ありがとうございました。