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派遣社員(障害者)は、失業保険の給付されるのはいつ??

派遣会社での仕事が、契約満期になり、辞めました。 契約は一ヶ月更新で、 体調が悪く、自分から「辞めたい」と言ってしまっているので、自己都合とみなされるのでしょう。 体調が悪いことは派遣会社には言っていません。 私は「精神障害者2級」で障害手帳を持っています。 今まで、体調が悪くて、何度か欠勤することもありましたが、悪化したため、仕事を辞めました。 派遣会社には、障害のことは話していません。 もともと、障害がありつつこんなに仕事が長期でできるとは思ってもいませんでしたが、さすがに限界で、 しばらく休養が必要だと自己判断しました。 まったく働けないわけではないので、 派遣会社で、短期、もしくは短時間の仕事を探していますが、そんな条件ではなかなか見つからず、 具体的な仕事の話を聞いて断ってしまいます。 (断っているのは、だめ?) 社保は、国保に。 健康保険は はけんけんぽの「健康保険」に任意継続しようと思ってます。 体調がよくなり次第、派遣社員で復帰を予定しています。 派遣社員の場合、次に条件に合った仕事を紹介してもらえず (実際、お仕事開始に繋がらないといけないor紹介を受けただけでもいい?条件に合わないと断ったらダメ?) 、退職して一ヶ月の待機期間があれば、 ハローワークで手続きすれば、 三ヶ月も待つ必要はないですか? また、「精神障害手帳」を提出することで、 支給日数が、90日から150日に延長するのですか? 自己都合で退職した形になっていますが、 まったく働けない・働く気がないわけではないけれど、 実は体調不良で、仕事を辞めた場合、 自己都合ではなく、三ヶ月の待機期間を待たずに 給付されるかどうか?なんです。 また、こんな時に「精神障害手帳」を提出するだけで 給付日数が延期されますか? 教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • lindberg
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.1

(質問の主旨とズレるかも知れませんが・・) 「体調不良」とのことですが、就業不能の状態であれば当面は任意継続保険の傷病手当金の請求を選択されては?と思います。 ※雇用保険の失業給付は「就業可能」も給付条件の一つです。 雇用保険の給付の方は、取りあえず「受給期間延長」の手続きを行いー就労不能届を提出してー快復された段階で失業給付を受けながら就職先を探す、と云うことでは如何でしょう・・・。 >また、こんな時に「精神障害手帳」を提出するだけで給付日数が延期されますか? →「就職困難者」としての取扱いは支障ありません。 以上、参考まで。

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