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サイクリングロードの事故で慰謝料請求されています

昨年6月「平成14年7月の事故の治療費と慰謝料を請求します」という郵便が届きました。三年前で忘れていましたが、事故は実際に私が遭ったものです。 公園のサイクリングロードをMTBで走行中、カーブを曲がったところで(第一)転倒から起き上がった少年が、よろよろと自転車で道をふさぐようにしており、私のやや前方を走っていた中学生ぐらいがすり抜けた拍子に少年は再び転倒(第二)。私は止まりきれずに衝突を避けようと飛び越えようとしましたが後輪付近が(第三)接触してしまいました。 その場に居合わせた父親は逆上、警察や救急車を呼んで事故処理はしましたが、怒りは冷めやらず罵られたり子供の容態を聞いても教えてもらえずに、その日は帰宅しました。翌日、家に水菓子を持ってお見舞いに行ったものの、相手にしてもらえず、その後放っていました(これが誠意がないといわれる部分とは痛感していますが…)。 そして昨年末簡易裁判所から呼び出しを受け、先月調停に行ってきました。症状は調停委員に提出されていた診断書で初めて把握した「頭部打撲による眩暈症(めまいしょう)」で現在は生活に支障がなく経過観察中だそうです。加療日数が約30日、治療・通院費が約75000円、慰謝料が125万円です。 保険の類には一切入っていませんでした。慰謝料の根拠などは次回までに教えて欲しい、とは要望しています。 事故の記録などは、警察では検察に送ったといい、検察では受理していないと言われてしまいました。事故の記憶は当時、私が書き記したメモによるもので申立人側(母親とその父)は(第二)転倒のことは認識していません。 私としては、追突事故を避けられない速度で走行していた責任を負うつもりはありますが、請求が多額で困惑しています。今後どのように対応していけばいいのか、戦略や必要な準備などアドバイスをいただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.3

自転車であっても交通事故にかわりありません。 したがって、賠償は自賠責基準で賠償するのが通常ですが、訴訟ということになりますと、最終決定権者は裁判所になります。和解 調停ということでは、自賠責基準で行うということであれば、問題はないと思います。 慰謝料125万というのはあまりにかけ離れた数字で応じる必要はありません。 自賠責の慰謝料計算は 総治療日数×4,200円=???? 実通院日数×2×4,200円=???? 比べて少ない方が慰謝料となります。 これにあてはめれば総治療日数が30日なら 30日×4,200円=126,000円となります。 診断書 診療報酬明細書のコピーを入手すれば総治療日数 実通院日数がわかります。ポイントは総治療 実通院日数を把握することです。 あと問題になるのは「眩暈症」が後遺障害として等級認定対象になるのかどうかですね!?それによっては慰謝料が変わってきますが? 相手の慰謝料請求はダメ元でふっかけた金額 裁判でも到底認められる金額ではありません。今後の後遺症が出た場合のことも勘案して出した金額とかいうのでは・・・? まったく根拠のない数字とかんがえられます。 交通事故における一般的慰謝料計算は上記のようなものですのでご参考に・・・。 対抗手段としては、一般の交通事故民事賠償に準じた賠償をするということでしょうか? 状況がわかりませんが、過失相殺事故になるのかどうかですね? 弁護士会の無料相談 市町村の交通事故相談とか利用されたらどうでしょうか・・・。

msk7
質問者

補足

donbe-様、ご丁寧なアドバイスありがとうございました。 大変参考になりました。 125万円の慰謝料請求という時点で、何やら別次元に話を持っていかれたような気分で判断力を失いかけましたが、このような算定方法があることを教えていただき理論武装できた気がします。 追加の質問をお願いしたいのですが、総治療日数と実通院日数の違いはどう判断すればよろしいのでしょうか?また、眩暈症が後遺障害と認定された場合、慰謝料が増額される可能性はあるのでしょうか?(訴訟にまでなり、請求額が高くなることは考えられますか?)お時間があるときに教えていただければ幸いです

その他の回答 (6)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.7

No.5の方の回答にもありますが、質問を読む限り、相手方にも過失があると思います。 相手のペースにはまってはいけません。 あなたに全ての責任があるわけではないかもしれません。 だいたい、その場にいたのなら親にも子供を監督保護する責任があるのです。 ぞの親は自分の責任は高い棚に上げて、全てのあなたの責任し、法外な金額を要求しているのです。 責任を感じるのは良いですが、相手の主張を丸呑みしてはいけません。 事実関係を明確にし、自分の責任ついてのみ、相応の対応をすればよいのです。

msk7
質問者

お礼

buck様、ありがとうございます。私自身の本音はまさにその気持ちです。 三年経っても、いまだに感情的で、この過保護な人たちは何なんだろう?面倒見きれないなあ、という気持ちで、正直なえています。 質問にはスペースの都合上書ききれませんでしたが、第一回の調停では相手の135万円に対し、私が支払う意思を聞かれ、治療費・通院費のうち1/3だけ(約25000円)といったところで調停は不調となり、打ち切られました。 長い質問で恐縮でしたが、事故は三つの転倒が複合していると考えており、小生はその1/3の実費であれば支払うもやむなし、と考えているのです。 上記のとおり、本音は反省の色が薄いですし、金額的にも折り合いがつくのは困難だと考えています。 すみません、ちょっと愚痴っぽくなりました。 でも気持ちを分かってもらえて嬉しかったです。 ありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

追伸 総治療日数→ケガした日~治癒した日 実通院→実際に病院にいった日 診断書 診療報酬明細書に書き込みがあります。 何等級の何号 とか認定されれば等級に応じた慰謝料基準があります。が、認定はどうでしょうかね?? 疑問に感じますが・・・?? 相手側にも何割かの過失があればその分は減額賠償ということにはなりますけどね。 どうでしょうかね?

msk7
質問者

お礼

donbe-様、治療日数など補足の説明ありがとうございました。 皆様から確認しないといけない点を色々と列挙していただいたので、次回の調停のときに確認してきます。 また改めてご相談させてください。 本当にご親切にありがとうございます。

  • yukoyoko
  • ベストアンサー率14% (6/41)
回答No.5

msk7さんは普通に自転車に乗っていて、道をふさいでいるようにしていた少年が突然転倒し、msk7さんはよけきれず接触したということですか? これってかなり過失相殺されると思いますよ。

msk7
質問者

補足

ご関心ありがとうございます。 またお返事が遅くなり失礼しました。 少年は最初父親と一緒の時に転んでいたらしく((1)父親も証言)、起き上がったところ私のやや前方を走る中学生ぐらいとニアミスで転倒((2))、それで倒れていたところに私がよけきれず、自転車が接触((3))したのです。 瞬間的なことで、かつずいぶん昔ですし、(2)の中学生は被害者の父親が厄介そうだったので可哀想で帰してしまいました。 いずれにしても、サイクリングロード上での走行を妨げるように親子がいました。 ご意見いただければお願いします。 それでは失礼します。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。  下記のサイトで計算してみました。 (入力内容) ・通院期間…たぶん毎日は通院されていないと思いますから、最大値として実日数の2倍と言う事で 60日 ・保険…自賠責 (結果) ・慰謝料…252,000円   過失相殺もされるはずですから(相手は進路を妨害してますよね)、まだ減額してもらう余地はあると思います。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consocalj.html  民事調停は、双方が納得しないと成立しません。調停では,お互いの意見が折り合わず,話合いの見込みがない場合には,手続が打ち切られます。そので調停は物別れになります。  調停が打ち切られれば、相手は提訴するしかありません。勝訴しても125万円より大幅に減額されると思いますから、弁護士費用を考えると勝訴しても赤字になると思います。まずは、相手に、調停が成立しないと損をするのはそちらの方だ、と認識してもらう必要があると思います。  ただし、成立すると裁判で言うところの判決に相当する効果を持ちますから、欠席(相手が有利になります)や妥協はされない方がいいです。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consocalj.html
msk7
質問者

お礼

o24hit様、ありがとうございました。 ご指摘のように欠席や妥協せずに、妥当な額を探りながら折り合いをつけていこうと思います。賠償額の目安も分からなければ、初めての調停で自分が置かれている立場も分かりにくかったので、冷静なアドバイスを頂戴しすっきりしました。 本当にありがとうございました。 また、何かありましたらご助言ください。 それでは、失礼いたします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

とりあえず「自賠責基準」でネットを検索してください。 それはもう沢山事故の場合の慰謝料算定の話が出てきます。 まあ自賠責基準はかなり低い水準なのですが、これで出てくる金額からその2倍程度の金額までの範囲が落としどころとみて交渉して見てください。 本来は加害者が複数のようなので加害者の間で分割されるべきものですが、他の加害者については現在はもうわからないのであれば、あきらめて全額支払うしかないですよねぇ。 あるいはあくまで当時の状況からの御質問者の責任の割合を主張するという困難な道を選ぶという方法もありますけど。

msk7
質問者

補足

walkingdic様、回答ありがとうございました。 さっそく「自賠責基準」を検索、参考にさせてもらいました。 基準は低いといえど全額支払う前に、もう少し交渉してみようと考えています。過失割合の主張は困難かも知れませんが、がんばってみます。 また、何かありましたら教えてください。 遅くなりましたが、お礼まで。

  • SaySei
  • ベストアンサー率32% (528/1642)
回答No.1

問題は、少年の「頭部打撲による眩暈症(めまいしょう)」がどの段階で起きたかではないでしょうか。msk7さんの文章を読む限り、可能性としては第一の転倒の際に起きていたこともありえますし。 基本的に、治療費だけで済みそうな気もしますが…。過保護な親御さんなのでしょうね。 それだけ高額な請求をされているのでしたら、法律のプロ・弁護士に相談に行っても良いのではないでしょうか。その際は、事故当時の様子をできるだけ詳しく書いたものや現在の状況などをメモして持っていくと、話が早いと思います。 とりあえず、日弁連のHPを参考URLにいれておきます。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/
msk7
質問者

お礼

SaySei様、さっそくのお返事ありがとうございました。 調停では「あなたの子が同じ目に遭ったらどんな気持ちですか?」とか「あなたさえいなければ、ウチの子はこんな目に遭わないで済んだのに!」とヒステリックに罵られ、正直”過保護で面倒臭いなあ~”と思ってしまっています。ただ、加害者として呼び出されているので、冷静さを失わないようには気をつけています。 皆様からのアドバイスでより落ち着いて対処することなり、専門家の方に相談するなりの方法を知りました。大変参考になりました。 今後も何かありましたらよろしくお願いします。 それでは、失礼します。

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