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『社員の地位』について
商法における『社員の地位』ってどういう意味なのでしょうか? 「『合名会社』・『合弁会社』・『株式会社』・『有限会社』の各社員の地位」について詳しく教えていただきたいです。
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●>『合弁会社』。商法上、こうゆう会社はありません。多分御質問の主旨からすると、合資会社のことでしょう。 ●まず、商法上、「社員」とは、基本的に、出資者などのことを指します。一般的に言われている「社員」とは、商法上は、いわゆる従業員のことを指します。 ●次に、合名会社と合資会社ですが、基本的に直接責任というものを負っています。直接責任と言うのは、会社がつぶれたりしたら、個人が全責任を負います。ただし、合資会社の有限責任社員は、出資だけをすれば、後は責任を負いません。 ●株式会社と有限会社の社員は、株式や持分を保持するものです。これらは、間接責任といい、出資義務を履行すればよいのです。 ●出資者は、主に配当という形で、出資金から、み返りを受けます。また、会社経営にも口を出せます。こういう身分を商法上、社員と言います。 参考 弥永真生「リーガルマインド会社法」(有斐閣)
お礼
疑問が解決してスッキリしました。 分かり易い説明有難うございました。 ご指摘の通り「合弁会社」は「合資会社」の間違えでした。