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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚騒ぎに巻き込まれ困っています)

離婚騒ぎに巻き込まれ困っています

このQ&Aのポイント
  • 夫婦の離婚騒ぎに巻き込まれて困っています。旦那のギャンブルでの借金が原因で、妻と旦那の関係も悪化しています。
  • 旦那が妻の浮気の証拠となる日記を見つけ、その直後に家を出て行ってしまいました。現在はマージャン仲間の宅に居候中で連絡も取れない状態です。
  • 離婚については調停が必要であり、子供の養育権や養育費についても決める必要があります。妻側に有利な法的な考え方を探しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.4

>酌量の余地(?)は無いものでしょうか。 なんに対する酌量の余地なのかという話ですね。 まず有責配偶者である妻から裁判離婚の申し立てをして認められるかといえば非常に困難です。 裁判離婚の理由は限定されており、ご質問の範囲では「不貞」はともかく他の妻側の理由では認められる可能性は低いからです。 不貞に対する慰謝料については、金額については様々なこれまでの婚姻生活や婚姻期間などで総合的に判断されますので、その意味では酌量の余地はあるでしょう。 でも妻から慰謝料の請求は根拠がありません。慰謝料というのは損害賠償ということであり、損害賠償とは不法行為に対して支払われるものですから、妻の不貞は不法行為ですが、夫の行為が不法行為とまで行く話しなのかというのはご質問の範囲では見受けられません。 そもそも不貞と婚姻期間中の夫の話はまるで関係がありませんから、因果関係がないものである以上は、個別に判断されるべきものです。 少しでも妻よりの決着をつけたいという話であれば、弁護士と相談して戦略を練るくらいでしょう。

BMW8
質問者

お礼

再びありがとうございます。 どうみても不利との事ですか。不貞へのきっかけが旦那にあるのに悔しい思いです。 金銭に不自由している旦那ですから恐らくいくらかの賠償金を迫ってくると予見されます。 子供たちの養育義務も放棄して連絡もよこさない旦那に対し、まともな言い分を言わせたいとは思っていないのが現状です。 妻が「妻 失格」であるとするなら旦那は「父親 失格」と言ってやりたいくらいです。

その他の回答 (3)

回答No.3

まず、ほおっておきましょう。身内だからと手を出さないほうがいいです。 子供さんたちは、奥さんの親といるなら、なんとかなりますよ。 旦那はギャンブルで勤務先同僚から400万を超える借金がある。 は、旦那の借金なので旦那が払うべきもの。 さてここからです法的に妻側にとって有利となる考え方ですが、あるとき、借金生活の愚痴をマージャン仲間の男性に妻が相談にいった際、男女の関係をもってしまった。としたならば有利となる考え方などありません。 離婚と言われてもしかたないでしょう、まず、旦那の借金のおさげにならないよう、別れることが先では? しばらくは、大変だろうけど、子供は、奥さんが引き取る。その代わり旦那さんから慰謝料を請求してきても払わないぐらいですかね。その代償で子供を引き取るなら、慰謝料より、子供の生活費のが大変ですからね。 めずらしい話でもなく、そういう方いっぱいますよ。 調停と言うよりも、離婚届にハンを突いてだしたほうが早いですね。 調停理由なんて、上記の内容では通りませんよ。

BMW8
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚届に捺印することは作業として容易いとは思うのですが、実際にそれだけで縁がキッパリきれるというものでもないでしょうし・・・。 あとあと ごたごた言われないようにするには やはり公式な書面で何か残す方がいいのでしょうか? >ほおっておきましょう。身内だからと手を出さないほうがいいです。 身内の考え方だと、どうしても ”借金までして遊んでいるだけの旦那が悪い!”  になってしまうもので妻側を擁護してやりたくなります。いまのところは傍観していますがそろそろ何か動かないといけないような風向きになってかいました。(気がすすみませんが 仕方ないみたいです) また、歳取った母親だけですので将来的にも生計などの面からみても不安です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

浮気発覚前は夫婦関係が良好かどうかはともかくとして、婚姻生活はしていたのですよね。 であれば、 >法的に妻側にとって有利となる考え方はないでしょうか? 全くないです。 不貞というのは婚姻を破綻させる原因として法的にも認められており、妻は有責配偶者になります。 従いまして離婚については妻からの申し出は受けられませんし、裁判でも認められません。(例外もありますが今回は該当しません) 夫から離婚を求めることは可能で、妻が同意しなければ裁判離婚も出来ます。 また夫は妻に対して慰謝料を請求する権利も有しているでしょう。 今から浮気はしていなかったと否定しますか。。。。。(証拠がないというだけでは難しいですよ)

BMW8
質問者

お礼

ありがとうございます。 法的に妻がわの立場が非常に悪いとの事ですね。 家庭、家族をかえりみず、借金するほどのギャンブル癖さえなければ起こらなかった事態だと考えているのですが。 酌量の余地(?)は無いものでしょうか。 有責配偶者扱いでは、可哀相だと感じます。 難しいでしょうか・・・?

  • kikuzu
  • ベストアンサー率34% (80/231)
回答No.1

「悪意の遺棄」という離婚事由がありますね。 http://www.rikon.to/contents1-3.htm もっとも、夫側は不貞行為を主張するでしょうから、やはりどっちもどっちでしょう。

BMW8
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご紹介のURLからでは、やはり不利のようですね。

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