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子供の籍に養親として入れることは可能?
- 血のつながりがなくても、養子に入った兄弟がいる人が自分の籍に養親として入ることは可能なのか疑問です。
- 将来の相続に関わる問題ですが、簡単に親として自分の籍に入れる方法があるのか知りたいとのことです。
- 法律に詳しくないため、教えていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
おじさんと養子縁組をすると質問者様が独身であればおじさんのこせきに入ることになり、婚姻していて戸籍筆頭者であれば新しい戸籍になりおじさんの氏を名乗ることになります。 ここは民法(810条)で決まっているので質問者様の戸籍に養親としておじさんが入ることはできません。 なので、おじさんが養親と離縁することによって質問者様と同じ氏を名乗ることになり、離縁してもよいとお考えなのでしたら、おじさんに家庭裁判所で死後離縁の審判を受けてもらい、許可が出て離縁した後に質問者様と養子縁組するのが一番面倒なようで確実な方法だと思います。
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- walkingdic
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>私が養子に入る、あるいは質問の通りオジキが養親になれば相続人は私しかいなくなります。 養子に入ることとオジキが養親になるのも同じことですから、平たく言えば養子縁組すればその通りです。 >ですので、養父として私の籍にはいることはできないのかなー、と思ったもので質問しました。 つまりご質問者は独身ということですよね。 で、私の言っているのは戸籍の問題ではなく、民法では養子縁組により養子は養父の氏を名乗るとなっているから(例外は書いたとおり)、養子縁組した時点でそうなるのです。 戸籍はその結果の表示でしかないからオジキの戸籍にご質問者なのか、その逆なのかというのはそもそもナンセンスなのです。そういう区別が養子縁組を定めた民法にないのですから。 それが私の戸籍を誤解しているのでは?という意味です。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
戸籍について誤解されているようです。 まず同一の戸籍にいるかどうかで相続人が変わるわけではありません。 同一の戸籍に他人に近い人が入っている事だってありえます。(たとえば自分の姓を名乗り婚姻した男性のAさんに子供が出来てAさんの戸籍に入る、その後Aさんは離婚したが子供はそのままAさんの戸籍、次にAさんがまた再婚するときAさんの姓で再婚したら、再婚相手もAさんの戸籍に入るが、Aさんの戸籍にはAさんの子供と再婚相手がいることになるけど、両者に相続関係はありません。) 戸籍が同一なのかどうかが問題なのではなく、相続において法定相続人となるためには、法律で定める親族関係が必要です。 オジキの相続人にご質問者がなりたいというのであれば、養子縁組をして法律上の親子関係を作るしか方法はありません。 ご質問者は既に婚姻されていますか? 婚姻されているのであれば養子縁組しても戸籍がオジキの戸籍(正確にはオジキの養父を筆頭者とする戸籍)に入るわけではありません。ただご質問者が戸籍筆頭者とする戸籍に現在いるのであれば姓は変わります。 もしご質問者が婚姻していて、婚姻相手の姓を名乗る婚姻であれば、ご質問者は戸籍筆頭者ではないので、姓に変更はありません。 婚姻されていない場合には、オジキを戸籍筆頭者とする戸籍が作られ、そこにご質問者が入ります。 養子縁組しても姓が変わらないための条件となると、先に述べた御質問者か相手の姓を名乗る婚姻をしているか、あるいはオジキが御質問者の姓に一度なることが出来れば可能ですから、ご質問者が書かれている面倒な手続きというやつをやるしかありません。
補足
誤解しているわけではありません。オジキに子供がいないのですからこのまま放っておくと兄弟で分けることとなります。私が養子に入る、あるいは質問の通りオジキが養親になれば相続人は私しかいなくなります。 >ご質問者は既に婚姻されていますか? 以下も知っております。 ですので、養父として私の籍にはいることはできないのかなー、と思ったもので質問しました。
- mambo_no5
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No.2です。 よくよく考えてみれば、おじさんが遺言で、「財産全部、あなたに遺贈する」と書けば、養子にならなくても全部もらえますよ。 基礎控除を上回る財産がある場合、税金面で不利ですが。 基礎控除:5000万円+法定相続人の人数×1000万円
補足
はい、道理ではおっしゃるとおりだと思いますが、人間ですし跡取りがいない、老齢である、ということもあるので相続権保有者つまり兄弟の誰かが入れ替わり立ち替わり、俺が面倒見てやるよなどといわれると、日頃から心細いので遺言書を書き換えかねません。また恥ずかしい話ですが オジキの兄弟姉妹の中には狙っている人間もおり 現時点で遺言書を書いたからといって、将来までそれが変わらないという保証はありません。私の知らないところで 書かされる恐れだってあります。 道理と現実の人間の心の動きは違います。特に年をとってくると兄弟仲がそれまで悪くてもお見舞いに来たり 優しい言葉をかけてもらったりすると、ならば20%は弟にやろうとか姪にも15%あげようとか、すぐに心変わりしたりします。私はじいさんより早く親父をなくしたものでじいさんからの相続の時のオジキやオバ連中の、その攻勢は嫌と言う程経験しています。 従って本来の本人の意思(元々実家の親から相続受けたものだから実家に全部返すというもの、お墓も実家が面倒見るわけだし・・)を尊重するには 子供になってしまえば遺言書があろうと少なくとも遺留分だけは残るので本来の意志が少しは反映されるだろうと考えてのことです。
- mambo_no5
- ベストアンサー率22% (51/231)
あなたが男性で、結婚している(奥さんは旧姓からあなたの姓に変わっている)と仮定します。 1)離婚する。奥さんには、あなたの姓を名乗ってもらう。 2)養子になる。 3)奥さんと再婚し、奥さんの姓(あなたの元の姓)を名乗る。 と言う方法もあります。 簡単に書きましたが、充分理解した上で実行するかどうか熟考してください。
まず前提として、「○○家」という戦前の民法での制度は現行民法ではありません。 従って「○○家」という戸籍もなく、「○○家の戸籍に入る」という考え方はありません。 現行民法では「人(個人)」中心であり、「夫婦とその独身の子」という構成が基本構成となります。 養子縁組を行った場合、養子が独身であれば養親の戸籍に移記されます。 養子がすでに婚姻している場合には、養親の戸籍に移記されることもありません。 いずれのケースでも養子の姓が変わることはあっても養親の姓が変わることはありません。 質問文では養親となる者にすでに子があるということですので、上記のどちらかの取り扱いになることとなります。 養親となる者が姓を変更する可能性のあるのは 1.養親となる者が婚姻する(離婚の場合は旧姓に戻ることは可能です) 2.養親がとなる者が、より年長者の養子となる。 3.裁判所の許可を受ける。 4.日本の国籍を離れる。 といったところでしょう。
お礼
ありがとうございました。