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一夫多妻制
一夫多妻制の国で、複数の妻を持つ人は、日本国籍を取得できるのでしょうか? また、その人が、日本において、子を認知した場合は、その子は、複数の妻に対して、相続権を主張できるのでしょうか? 学校で、話題になったのですが、難しい問題で、調べ切れませんでした。法律関係だとは思うのですが、いかがでしょう?分かる方、教えていただけるとありがたいです。
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>日本において、子を認知した場合は、その子は、複数の妻に対して、相続権を主張できるのでしょうか? その相続問題がどこで発生するかにもよりますが、日本だとして… 日本では、相続問題は被相続人の本国法によって処理するのが原則です。 従って、父が日本国籍を持っていないのであれば、 (No.1さんの回答の通り、少なくとも法律上は一夫一婦でなければ日本国籍は取れないでしょう) たとえ認知によって親子関係が成立した場所が日本であっても父の本国法の規定によって決まります。 (法例26条) 一夫多妻を法的に認めている国であれば、 相続関係の法体系もそれに即したものになっているのではないでしょうか。
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回答No.1
日本国籍の取得=帰化の条件で ・旧国籍を失う or 元々無国籍 ・世帯全員での取得 と言うのがあります。 なので、重婚状態では帰化できないのではないでしょうか? 養子縁組をしない限り、基本的に親は一組だと思います。
質問者
お礼
なるほど、ありがとうございます。 帰化については、難しそうですね。養子縁組をした場合、相続権はどうなるのでしょう?気になります。 日本法を基準に考えていいのでしょうか。
お礼
やはり、一概に言えるものではないようですね。 ありがとうございました。