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クーリングオフについて

昨年の12月21日、地元の店で布団をクレジットで買いました。 その商品は特注扱いになるらしく、「来年(1月17日)ごろまで待ってもらえないか?準備が整い次第連絡を入れます。」とのことだったのでおとなしく待っていましたが何の音沙汰もありません。今週末、クレジットの引き落としがあるのですが、手元に届いていない商品の決済などしたくなく、布団屋へ解約を申し込もうと思うのですが。 すんなり私の思惑通り解約できるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • wulong
  • ベストアンサー率36% (299/826)
回答No.2

「クーリングオフ」と言うのは訪問販売に適用されるものですので、店舗で売買契約したものは単なる「解約」です。 ご相談の状況なら相手方の契約違反ですので当然その権利はあります。 ただし、口約束だけの場合双方の勘違いと言うこともありますので、まず相手方の店舗と話し合うのが先決です。

smurata
質問者

お礼

そうですね。早速連絡を入れて話し合ってみたいと思います。 有り難うございました

  • gutugutu
  • ベストアンサー率14% (184/1234)
回答No.1

私は過去クーリングオフお経験がありますが、消費者センターに相談しました。適切な指示を頂きました。相手も消費者センターに問い合わせした旨を連絡したらとっても簡単に応じてくれました。 下記からお近くの消費者センターにご相談される事をお勧めします。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/
smurata
質問者

お礼

教えていただいた点、参考にさせていただきます。 どうも有り難うございました。

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