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道路使用許可は必要ですか?

最近よく、昔の弁当売りのような格好をして野菜を売ってる「野菜の移動販売を行う者」をよく見かけ私も路上で声をかけられました。 誰でもかまわず声をかけてるようで「いらない」というと、すぐに立ち去るのですが自分も土地でもない路上で販売や勧誘なんかを行うには道路使用許可が必要なんでしょうか? 明らかに許可をもらって営業しているように見えないんですが・・・ 正直うっとしいので通報したいのですが、最寄の交番や警察署で対応してくれますか?

みんなの回答

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

路上販売でも 「定点の販売」と移動販売車では 扱いが違います。 今回の販売方法は「移動販売車」ですので 道路の使用許可ではなく 「移動販売許可」と「食品衛生資格」の2点ですね。 =この二つがない業者は違法操業です。

sgymdisk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.2

許可など不要です。 移動式の石焼芋売りも、ポン菓子売りも、豆腐屋も許可は不要です。

sgymdisk
質問者

補足

過去に類似した質問を参照しましたが、道路使用許可と保健所の許可が必要なようですが実際はどうんでしょうかね。

  • tourisuga
  • ベストアンサー率24% (62/255)
回答No.1

すぐに立ち去れる状態ならば取り締まりというところまでは難しいかもしれませんね。 荷物を降ろして広げ、すぐに移動できなないのであれば注意してもらえるかもしれません。 昔の自転車に乗った豆腐売りやゆっくり車を走らせている石焼き芋、ラーメン屋は 取りしまわれてないですよね。 ま、あくまで私見ですけどね。

sgymdisk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。