人身事故過失に関して
先週,原付バイクとの接触事故を起こしました.直線の片側3車線道路の真ん中(2車線目)の通行帯を制限速度内で走行中に,(おそらく後方から)平行して走って来たバイクが,私の車の助手席ドアに接触し,バイクは転倒.バイクの運転手は骨折にて全治1ヶ月の初期診断.(最終的には1ヶ月ではすまないでしょう).バイクの運転手は酒を飲んで運転したと言っており,酒気帯びか飲酒運転です.私は車線変更も蛇行もしておらず定速走行中であり,バイクの運転手が「当りや」か居眠り,運転ミスでもしていないと接触してくることは通常では考えられないと思いました.少なくとも私が追い抜いたバイクではなく,バイクが私より前を走っていたことはありません.
しかし,警察での調書では(過失とは関係なく加害者調書となるのだそうです),「バイクの運転手の前方不注意が主な事故の原因で,(私が接触して初めてバイクに気づいたということは)私も側方の安全確認を怠っていたと考える」といった内容の記述になっていました.「前方の安全確認はもとより,適宜側方と後方の十分な確認を取っていたつもりだし,運転席の横後方から並行して走ってきてバイク自ら接触してきたのに,これ以上側方の安全確認をしろといわれても,前方の安全確認を怠らない限り不可能だ」と主張しましたが調書はそのままでした.
バイクの相手は,被害者調書でどのように話したのかはわかりません.
ただどんな理由にせよ,バイクの運転手が大怪我をなされたことはとても気の毒であり,あまりにも痛々しいので相手を責める気持ちにはなれないのですが,でもこの事件で私に行政処分等が下される可能性があるのかなあと思うと,被害者になった気分になってしまいます.
何か良いアドバイス,あるいはご意見,対処などございましたら,お願いします.
お礼
ありがとうございました。 偶然ですがこの質問をしたあと,女性誌で見つけました。相手の方は重傷ですが命に別状なく,回復しつつあるようですね。あと,事故には別の車もからんでいるようで,誰の責任かについては調査中なのだそうです。