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公園のホームレスの立ち退きを訴えたい。

法の専門家の方に相談です。 公園で寝泊りしているホームレスを 「公園を不法占拠している。」 「公園で子どもを遊ばせられないなど、公園の正常な使い方ができない」 と、立ち退きを求めて訴えることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

No.1さんの言うように、行政機関である公園の管理者(国、都道府県、市区町村)などに、退去処分を行うかどうかの決定権がありますので、住民としては管理者に退去処分などをするように、要望するということが本来の形になります。 ただ個人で要望しても行政が何もしないということであれば、個人でするよりは地域一体となって、また、議員などを通して陳情するということで、行政が動くかもしれません。 そのようなことをしても行政が何もしない場合に、住民が直接裁判所に訴えるとすれば、行政訴訟法上の義務付け訴訟(第3条6項1号、訴訟の要件は第37条の2)として、行政機関である管理者に対し、都市公園法に基づく退去処分などを求める訴訟を行うことになるでしょう。 ただ、退去処分を行うかどうかの第一次的な決定権は行政機関にあることから、行政機関には比較的広い裁量が認められます。したがって、退去処分を行わないことが、誰からみても明白に不当であるというような状況で無い限り、裁判所が退去処分をするよう命令することは無く、勝訴するのは難しいと思います。 もっとも、住民がホームレスの退去を求めて裁判所に訴えるということが、明確な意思表示にもなりますし、行政を動かすきっかけになる可能性はあると思います。

その他の回答 (2)

  • anchorage
  • ベストアンサー率24% (23/95)
回答No.3

法律の専門家ではありませんが、ホームレスの退去指導をしたことがありますのでアドバイスとして聞いてください。 「ホームレス自立支援法」という法律があります。その11条に「公共施設利用の適正化」という条項があり、公共施設を適正に利用するために必要であれば、自立支援策とセットで必要な措置をとることができる。となっています。 ここで、自立支援策とは、主に「自立支援センター」への入所あるいは「生活保護」による居宅化を指すと思われます。 手を尽くしても退去しない場合、最終手段として行政代執行を行うことになります。 ただ、公園は自由利用が原則ですので、公園のベンチで寝泊りしているだけ、座っているだけという状態では、退去指導は難しいと考えています。 経験ですが、2,3人のホームレスが住み着くと次から次に集まってきて、集落ができることがあります。 地元の自治体と連携をとって早めに対策を行った方がよいです。 場合によりますが、自治体の職員が行くより、町内会等の地域代表が多人数で説得した方がいうことをきく場合もあります。 質問者様の自治体がどのような対策を採っているのかにもよりますが、

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/homeless.htm
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

それは行政の仕事で、行政に求めるべきでしょう。

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