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クレジット会社の抗弁の対抗について
キャッチセールスなど訪問販売でクレジットの分割払いで買ったものをクーリングオフする場合、クレジット会社にも抗弁の対抗をすべきでしょうか?
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クーリングオフ期間内(8日間)に、買った会社に書面で通知すればいいです。 後々トラブルにならないように、その証拠を残しましょう。 合わせて、クーリングオフした旨をクレジット会社にも通知しなければいけません。そうしないと返済だけが残ってしまいます。 抗弁権を主張する必要はありません。
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noname#252929
回答No.2
キャッチセールスは、訪問販売ではありませんので、クーリングオフの対象外ですが。 対象外の物は、クレジット会社にも抗弁できません。