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離婚後の扶養について

先月すでに離婚済み、子供二人の養育費も前払いの形で全額支払いました。 住居の問題で来月引越しを予定しています。(現在はまだ同居中です) ところで親権は前妻なのですが、私が子供を扶養していくことは可能でしょうか? 子供に対しては十分なことをしてあげたい気持ちが強く、 専業だった前妻だけに経済面がとても心配です。 法的なことがわからないのでご助言いただければと思います。

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  • ベストアンサー
  • takeup
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回答No.2

離婚当事者は双方とも、その収入等に応じて当事者間の未成熟子を扶養する義務があり、非監護親(質問者)が果たすその義務は通常、監護親(子の母)に対する養育費支払の形で履行されることはご存知のことと思います。 支払義務としてのその額は収入に応じて分担するのが原則ですが、それ以上の金額の支払を監護親に申し出ることは自由です。ただし、親権者としての監護親にそれを養育費として受け取ることを強制することは出来ないと思われます。ある程度大きくなった子どもに非監護親が直接手渡す小遣いが過大すぎて監護方針に反するといって揉めるケースもあります。 法的なことをとおっしゃっているので、むずかしい言葉を並べましたが、要は母親が受け取れば問題ないということです。 なお、養育費はその名のとおり月々の子どもの生育費ですから、その支払は毎月払いの形をとるのがふさわしいとされ、大抵は毎月払いです。ご質問のような一時払いのケースはごく稀です。一時払い金が誰かに浪費、紛失された場合とか監護親が行方不明になったような場合、非監護親が二重払を迫られることもあり得るからです。 養育費は子どもが生育のため親に支払を求める権利ですから、そのお金が母親の不注意とかで無くなった場合でもとりあえず父親が負担しなければならないことがあり得るということです。

hieoku
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 知りたかったことを教えていただき安心いたしました。 あとは彼女との話し合いですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

経済的な援助ということですか? それとも子供さんと一緒に暮らしてということですか? 前者なら何の問題もありません。法的に何の問題もありません。 後者なら親権を持っている前妻次第です。前妻に相談してみてください。ただし相手が拒否した場合は無理です。

hieoku
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 親権は前妻なので、私はあくまで経済的負担にとどまるつもりでおります。 前妻と相談をする前に法的な部分でどんなもんだろうと思い相談いたしました。

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