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海外の会社からの訴え。

米サーベラスが毎日新聞を名誉棄損で訴えるという記事を 見たのですが、このように海外の会社が日本企業を訴える場合 どちらの国の裁判所に訴えるのでしょうか? 仮にアメリカの裁判所に訴えたのだとしたら、 裁判所が日本企業に賠償金の支払いを命じた場合は その命令に強制力はあるのでしょうか? 的外れな質問かもしれませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

これは私も詳しくはありませんので,単なる参考意見です。 日本の民訴は被告の住所地に訴えを起こすことを原則としていますから,日本の裁判所に訴えることは可能です。このことは民訴75条があることからも間違いありません。では,アメリカの裁判所に訴えを起こすことができるかどうかは,これはアメリカ民訴の問題で不明としかいいようがありません。 では外国の判決で強制執行できるかどうかですが,民事執行法の22条を見てください。外国裁判所の判決も掲げてあります。執行判決をもらえば可能なのです。

chicken_man
質問者

お礼

海外の判決でも可能だとは正直驚きです。 自国民に有利な判決を出す可能性は無いのでしょうか。

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