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当て逃げ。

突然の状況説明からで申し訳ありませんが ご教授お願い致します。 渋滞中の信号待ちで、地図を見ながらノロノロ運転中 よそ見をして前方の車に、わずかに接触。(線傷程らしいです) 動揺したのかUターンして逃走。 被害者女性がナンバーを確認していたので、通報後逮捕。 現在、加害者は拘留中。 女性はむち打ち3週間の怪我。 加害者家族が謝罪を申し込むが、警察を通してで構わない。 気持ちだけで十分と。 住所や名前、連絡先は教えたくない。との事。 裁判所?から連絡 「業務上過失傷害罪」「道路交通法違反」 その後は捜査の結果次第との事。 10日間の拘留期間。 男性Aは真面目一本で10年間、某有名会社に勤務。 逃亡理由は「会社に迷惑がかかると思った」 現在は深く反省中。「被害者に申し訳ない」と この様な場合、今後はどうなるのでしょうか? しばらくは家族でも面会出来ないそうです。 「しばらく」とはどの位? 差し入れも出来る物や出来ない物など・・・ 彼は刑務所に入るのでしょうか。 もし、刑務所まで入らなかったにしても どんな状況になるのでしょうか 今後の対応すべき点やご助言を頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

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回答No.2

勾留期間は原則10日ですが,さらに10日の延長は可能です。最大逮捕時から起訴まで23日間身柄拘束される可能性があります。起訴されるまでの間を被疑者といいますがこの段階では保釈の制度はありません。また,国選弁護もこの段階ではありませんから,弁護士を依頼したいということであれば家族が依頼するしかありません(私選弁護人)。でも資力があるなら早期に弁護士を刑事事件のみならず相手との示談交渉など民事関係も含めて委任して活動してもらうのがベストです。差し入れは接見禁止決定が出ていない限り認められるはずです。身柄が拘置されている監獄に照会してみてください。起訴されると私選又は国選弁護人を選任して公開の法廷での裁判手続で審理・判決がなされるのが原則ですが,事案軽微等なら略式起訴といって罰金で済む可能性もあります。身柄拘束も公判手続で執行猶予の判決の言渡しあるいは略式命令で罰金刑を告知されるまで継続されるのが普通です。起訴後は被告人となりますが,起訴後は保釈請求が可能です。どの程度の刑を受けるかは結局事案の重さ(被害の程度),被害感情(ですから示談は大事です),前科関係など諸般の事情が考慮されます。とりあえず,被害者には十分な謝罪をしてできるだけ宥恕してもらうように努めるべきです。直接の接触をことわるなら弁護士を介してするしかないでしょうね。

その他の回答 (3)

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.4

 すいません、拘留のことは詳しくありませんので、その後の話。  まず刑法上の「業務上過失傷害」について。  刑法211条により、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」となります。  通常は人身事故の場合、不起訴・起訴猶予となることが多いらしいのですが(確か交通事故関係で実際に起訴されるのは15%程度?うろ覚えですみません)、ひき逃げなので起訴されると思います。ただ、相手方の怪我もそれほどひどくなく、また裁判までに示談が成立すれば、その分考慮されるとは思います。  次に、道路交通法上の救護義務違反  第72条違反となり、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。こちらの方は、相場観はさっぱり分かりません。  あと、質問とは直接関係がありませんが、行政処分(要するに免許の点数のこと)も、ひき逃げということで23点加算され、免許取消になります。  ちなみに、たぶんぶつけた段階で、「申し訳ない」と謝罪して警察を呼べば、治療費及び自動車の修理費(保険にて対応)だけで済んだとは思います...(傷害の程度から起訴猶予ぐらい?もちろん拘留なし。)。今更どうしようもありませんが。

nekomarusan
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

回答No.3

すみません。編集前のものがNO1で重複して載ってしまいました。ごめんなさい。NO2が編集後のものですからこちらを読んでください。

nekomarusan
質問者

補足

ありがとうございます。 参考になりました。

回答No.1

勾留期間は原則10日ですが,さらに10日の延長は可能です。最大逮捕時から起訴まで23日間身柄拘束される可能性があります。起訴されるまでの間を被疑者といいますがこの段階では保釈の制度はありません。また,国選弁護もこの段階ではありませんから,弁護士を依頼したいということであれば家族が依頼するしかありません(私選弁護人)。でも資力があるなら早期に弁護士を刑事事件のみならず相手との示談交渉など民事関係も含めて委任して活動してもらうのがベストです。差し入れは接見禁止決定が出ていない限り認められるはずです。身柄が拘置されている監獄に照会してみてください。起訴されると私選又は国選弁護人を選任して公開の法廷で裁判手続で審理・判決がなされるのが原則ですが,事案軽微等なら略式起訴といって罰金で済む可能性もあります。身柄拘束も公判手続で執行猶予の判決の言渡しあるいは略式命令で罰金刑を告知されるまで継続されるのが普通です。起訴後は被告人となりますが,起訴後は保釈請求が可能です。どの程度の刑を受けるかは結局事案の重さ(被害の程度),被害感情(ですから示談は大事です),全関係など諸般の事情が考慮されます。とりあえず,被害者には十分な謝罪をしてできるだけ宥恕してもらうように努めるべきです。直接の接触をことわるなら弁護士を介してするしかないでしょうね。

nekomarusan
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。