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詐欺になるのでしょうか。
車の事故があり調停で過失割合を決めました。 調停時点で自分の車は修理に出しておらず見積書を提出しました。 調停で示談し見積書の金額を過失割合通りに支払ってもらいました。 支払い後修理に出し修理人と話し合って簡単は傷等は修理しない、手間賃を少しおまけしてもらい、見積り額以下で修理した場合。
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見積書を偽造したわけでなければ詐欺にはなりません。 修理代をもらって修理せずに売ってしまって別の車を買っても、修理しなかったから詐欺だというわけではないでしょう。 示談は特別な合意事項がないかぎり見積書に記載された修理代金を過失割合に応じて負担するという合意なので、双方負担しあったあとに相手がどうしたって基本的に関係ありません。
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- walkingdic
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その傷が事故で付いたものではないのに、事故で付いたものだとして見積もりをとって請求していればもちろん詐欺になります。 でも法律では損倍賠償とは損害額に対して金銭をもって賠償すればよいとし、受け取る側に対しても金銭受領をもって損害賠償がなされたとすることになっています。 平たく言えば一切直さなくてもよいし、一部だけ直しても良いし、この際車を買い換えてその足しにしても全く問題ありません。 もう少しわかりやすい言い方をすれば、損害賠償金というのは、「損害を受けただけの財産価値」と等価な金銭の支払を受けただけであり、「修理代」として受け取るわけではないのです。
- businesslawyer
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結論は他の方の回答どおりです。詐欺罪等、刑法上の規定は、「過失致死罪」等の「過失犯」は条文で定められていなければ罰せられないところ、「過失詐欺罪」等は当然存在しません。 したがって、「故意」により詐欺をする事が必要であるところ、この事例では、元々詐取しようとして見積を提出したわけではなく、またその見積も虚偽のものではありません。あくまで妥当な金額を要求しただけであって、後で、その遣い道を「必ず見積もりどおりの使途に遣う」と言う事まで、強制されるものではありません。ですから、修理とは全く無関係に遣っても、詐欺罪はもちろん、どのような犯罪も成立しないと思われます。
- colocolo62
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別に詐欺にはならないと思います。 損害賠償としてお金をもらったものを絶対修理に使わなくてはならないものではないはずです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。安心しました。 以前別の方に回答したとき他の回答者に詐欺に当たる可能性があるといわれびっくりしました。