新経路の定期を買わないと、定期払い戻しできない!?
勤務場所が変更となるため、現在使用している定期の払い戻しを求めたら、「新しい路線の定期を買わないと、払い戻しはできない」といわれました。
6ヶ月のうち、期間は2か月分まるまる残っているのですが、こんなことってあるのでしょうか?
払い戻しは、小田急の駅で行おうとしたのですが、定期は、小田急+JRの連絡定期です。今回は、新路線も小田急+JRの連絡定期なので、窓口で言われたとおりにすることはできなくはないものの、払い戻しと、新規購入が同時でなくてはならないという条件がどうも納得できません。
PASMO定期だとそうなるのでしょうか?
払い戻し請求をした鉄道会社の定期を改めて購入する場合にしか、定期の払い戻しはしないという条件というものは本当にあるのでしょうか?
たとえば、もし今回、全く異なる鉄道会社の定期に変更しなくてはならない場合には、残りの期間の払い戻しはできないのでしょうか?
会社は、6ヶ月定期換算での通勤費支給しかされず、今後も、6ヶ月定期使用中に取引相手の変更などによる通勤経路変更は当然ありえます。なのに、このような取り扱いとなると、怖くて個人持ち出しで1ヵ月定期購入も考えざるを得ません。
通常の定期購入には、6ヶ月ごとに会社が定期代貸付をしてくれるため、一旦旧定期の払戻金は、会社に戻さなくてはならないのに、このように、物々交換での払い戻しとなった場合、個人が一度に立て替える金額はかなりのものとなるので、かなり深刻に悩んでおります。
どなたか、「新しい路線の定期を買わないと、払い戻しはできない」という小田急の払い戻し条件の真偽と、そのような条件がつくことに対する正当性についてご説明いただけないでしょうか。
補足
パスネットもムリでした。 小田急もムリ。