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この場合はどちらが悪いのでしょう?

昨日、自転車でを走っていたときの話です。日が沈みかかり、薄暗くなっていた頃です。 歩道の左側にある花屋の前にさしかかったところ、歩道の車道寄りに、花の苗が売り物として置いてあったんです。近づくまで気づかなかったため、危うく踏みそうになり、急停止しました。 もし踏んでいたら、こちらが弁償しなければならないのでしょうか? それとも、公道を勝手に使って商売をするほうが悪いのですか? よろしくお願いします。

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  • A98JED
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回答No.3

問題点は2つあります。 刑事と民事で分けて考えます。 花屋が歩道に売り物を置いて往来を妨害したこと。 →道路交通法違反(刑事事件) 花屋が100%悪い。 花の苗を壊して売り物にならなくなった。 →損害賠償 壊した損害分について賠償しなくてはならないが、花屋にも過失ありなので賠償額は減額される(民事事件) 壊した人の方が悪いが、花屋も悪い。 花の苗をたとえ壊さなくても、 常時、歩道に売り物を置いていることで 危ない思いをしたのですから、 花屋に改善を求めましょう。 花屋に改善する気が無いときは 警察に告発すれば、注意、 悪質ならば逮捕もありえます。 道路交通法 第76条 3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 に抵触します。 (第119条で、第76条の違反への刑は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金と決められています。)

noname#20000
質問者

お礼

確かに、苗が踏まれるなどの事故がなくても、人通りが多ければ(そういうところではないですが)流れが妨げられて、かなり迷惑だと思います。 モラルの観点からみても、よくないですよね。 でもやはり民事の観点からは、どちらかといえば壊した方が悪いんですよね。 No.1 さんの「違法駐車している車に追突しても賠償しなければならない」というのと同じですね。 法律的な観点からの意見、大変参考になりました。 一度、花屋に「苗をしまってください」と頼んでみますね。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • yu-taro
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回答No.2

  こんばんは。  歩道が自転車通行可というようになっているかということがまずあります。  それと、歩行者などの通行を妨げるように物品が置かれていた場合、歩行者が物品にふれて壊してた場合は、公道に物品を置いた側に過失があります。  故意に物品に当たったり、蹴っ飛ばして壊したりではまた話が変わってきます。  自転車通行可になっている歩道での自転車の走行でも前方を認識できる照明を点灯して、直ちに停まれる速度で走行していたにもよると思います。  今回の質問の場合は、どちらに過失があったかによることの大きさにもよると思います。  自転車でも歩道を猛スピートで走り抜く危険な運転をしている人も結構いますので、争い事になった場合は、質問者さんの過失がないかと相手の過失を示さなければなりません。  簡単にどちらが良くてどちらが悪いかは、これだけの情報では難しいですね。

noname#20000
質問者

お礼

今回は、自転車通行 OK の歩道での話です(自転車と歩行者の絵が書いたプレートがあったと思います)。歩行者オンリーの道ではダメですね。 自分が違法行為をしていないか、自分に過失がないか、なども問題になってきますね。気をつけますね。 今回はゆっくりと、ライトをつけて走っていました。でも、相手は黒い鉢に入った苗ですので (^^;) ありがとうございました!

回答No.1

歩道に品物を置いて商売するのは違法でしょうね。 だからといって、それを壊してもかまわない ということはないでしょう。 違法駐車している車に追突しても賠償しなければ ならないでしょう。 車道に寝ている人は、ひき殺してもいいとは いえないでしょう。 花屋とあなたの双方に落ち度があって あなたは弁償すべきです。 全額かどうかは、話し合いになるでしょう。

noname#20000
質問者

お礼

なるほど、相手が悪いことをしていようと、こちらにも落ち度があれば弁償ですね。 気をつけます。 ありがとうございました!

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