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教えて下さい。

0-100の追突事故で私は過失割合0の方です。 この間、症状固定とのことで今後、後遺症損害診断書を主治医に書いてもらい相手、自賠責に被害者請求だし結果を待つという流れになるのですが、当然その間にも治療は続けなければいけません。 で、私が知りたいのはその間に引越し等をした場合、治療先が変わってしまいます。 そうなると審査機関は治療をしていない=嘘?とかで非該当になってしまうのでは?と心配しています。 その場合、何処かに治療先の変更を言えば大丈夫なのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jiko2005
  • ベストアンサー率39% (36/92)
回答No.2

私も10月に交通事故(100:0で被害者)に遭い、12月に転居しました。(まだ治療中ですが) 質問者様の場合は、治療費や慰謝料請求は相手方保険会社を通して行っているのではないでしょうか?だとしたら、相手方保険会社に引っ越した(引っ越す)旨を伝えれば良いと思います(私もそうしました。) 転居に伴い、治療先が変わった場合は、転院元に紹介状を書いてもらい、転院先にその紹介状を出して治療を継続されるのがよろしいかと思います。そうすれば、転院元・先とともにカルテに記載されますので、後で話がこじれた場合でも立証可能です。 また、治療費の話も出てきますので、同時に保険会社にも通知するのも必要です。 (私の場合は市内での転居でしたが、医療ミスで転院を余儀なくされましたが、同様の方法をとりました。) なお、>1さんもいっしゃられている通り、治療中であれば、後遺障害の診断は早いと思いますよ。後遺障害とは、「治療しても回復の見込みがない」場合をいいますから、まずは治療に専念したほうが良いと思いますよ。(後遺障害認定されると、保険会社からは治療費は出なくなります)

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  • oshiete-q
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回答No.3

既に「症状固定」とされたのでしょうか? もし相であれば、その時点以降の治療費等については自己負担になっていると思われますが…そのあたりをよく確認する必要があるようです。 (相手側からの補償による)治療が終了するには2通り考えられます。ひとつは「完治」といわれるもので、これは説明の必要がないと思われます。もうひとつは今回のように「症状固定」と判断された場合です。これは今後治療行為を継続したとしても劇的に回復するとは思えないという状態を指します。このように判断された場合は、相手側補償による治療は終了となります。もちろんそれ以降治療を続けることは自由ですが、自己負担になります。 この「症状固定」と判断された時点で、障害が残っている場合はその旨自賠責側に申請します。後遺障害の等級によって慰謝料等が補償されることになります。 被害者請求ということなので、特に相手側の保険会社も動いていないはずです。しかし保険会社には自賠責保険に関する相談窓口があるはずです。当事者のみで処理を進めないで、しっかりした知識と責任のある人の助言も聞くべきです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

症状固定をしたら治療終了です。 その後の治療はご質問者の自由ですから、報告する必要もありませんが、どこからも賠償を受けることはできません。 治療継続するのであれば、後遺障害診断書はまだ早いですよ。 保険会社に騙されていませんか? 医師とよく相談して下さい。

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