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警官でなくても、交通整理が出来る?
5年前に免許の更新をした時、こんな話を聞きました。 「子供や老人などの安全な歩道横断のために、近くにいる人が走行車を止めても良い場合がある。その場合、その人は警察官でなくても、さらには運転免許が無くても良く、そのことは法律で定められている」 正確さに欠けるかもしれませんが、上記のような内容だったと思います。最近免許の更新に行った際、そのことを思い出したのですが、それがどのような法律の、具体的は第何条に書かれているものなのかが気になりました。ご存じの方、いらっしゃいましたらご教授願いますm(__)m
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道路交通法 第十四条 4 児童又は幼児が小学校又は幼稚園に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるようにつとめなければならない。 5 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
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- eliminator
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#1さんの回等以外にもありますよ~! 例えば交通事故を起こしたり目撃した場合のような時ですね。 その場合は警察官や救急車が来るまで交通整理をすることが出来ますよ。
お礼
交通事故の時は、警官とかどうとか言ってられませんよね。これまた参考になりました。ありがとうございましたm(__)m
お礼
なるほど!ありがとうございましたm(__)m