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警官でなくても、交通整理が出来る?
5年前に免許の更新をした時、こんな話を聞きました。 「子供や老人などの安全な歩道横断のために、近くにいる人が走行車を止めても良い場合がある。その場合、その人は警察官でなくても、さらには運転免許が無くても良く、そのことは法律で定められている」 正確さに欠けるかもしれませんが、上記のような内容だったと思います。最近免許の更新に行った際、そのことを思い出したのですが、それがどのような法律の、具体的は第何条に書かれているものなのかが気になりました。ご存じの方、いらっしゃいましたらご教授願いますm(__)m
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回答No.2
お礼
なるほど!ありがとうございましたm(__)m