- ベストアンサー
無線機の増設について
最近、無線機を買ったのですが、いろいろとネット上で調べていると現在の免許状の範囲内であれば無線機の増設は軽微な変更にあてはまるというみたいなのですが、軽微な変更ということで届出のみでOKなのでしょうか・・・? また、届出はその無線機での運用を開始してから早いうちに提出するということでよろしいのでしょうか? それから届出のときは最初の無線設備等の変更届の紙と無線局事項書、工事設計書だけでいいのでしょうか・・・? 以上3点になります。 どなたかよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
アマチュア無線の場合としてお答えします。 無線機を新たに買われた場合は送信機の増設にあたりますので「変更申請」になります。「変更届」ではありませんので、運用開始は許可後ということになります。 技適対象機種の場合は申請書類を総合通信局に直接、非対象機種の場合はTSS(株)に「保証認定願」を添えて申請します。 申請書類は「変更申請書」+「無線局事項書」+「工事設計書」です。 ハムショップ等で変更申請書用紙を購入すれば一式入っていますよね。 ここまでは1の方の回答と同じです。 技適対象機種の場合、「工事設計書」に技適番号を記入することで、詳細記入は省略できます。 「工事設計書」自体が省略できるわけではありませんのでご注意ください。 TSS(株)のホームページに詳しく書かれていますので、ご確認ください。(下記URL) 判らなければTSSへ電話すれば教えてもらえると思います。
- 参考URL:
- http://www.tsscom.co.jp/
その他の回答 (1)
- ymmasayan
- ベストアンサー率30% (2593/8599)
分野がわからないので断定ができませんが 法の趣旨からして 1.無線機の増設は軽微な変更ではないと思います 付加装置を接続するのは軽微な変更であるという摩訶不思議な法運用がありますが 2.変更免許が来てから運用開始だと思います 3.申請は変更届と無線局事項書、工事設計書でいいはずです ただし、形式認定(だったかな?)機種の場合工事設計書が省略できたはずです 以上、アマチュア無線の場合ですが。