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ヘルニアで労災認定された場合
主人(外国人)が仕事上から腰を痛め、先日病院でMIRを撮ってみたらヘルニアで手術が望ましいとの診断を受けました。 近日中に労災の申請をするのですが、手術ではなく、静養によって治療したいと思っています。 痛みが激しく歩けなくなったときから約1ヶ月仕事を休んでいますが、多少良くなっているようで、このまま三ヶ月くらい休めば治るのでは・・・といったことからです。 医師に相談して静養治療ということで労災認定を受けられるものでしょうか。 また、主人の父親の具合が悪く、この仕事を休んでいる間に国に帰りたいと思っています。 そういったことは問題ないでしょうか。
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>医師に相談して静養治療ということで労災認定を受けられるものでしょうか。 医師が治療方針として、静養治療とするなら問題なし。 >主人の父親の具合が悪く、この仕事を休んでいる間に国に帰りたいと思っています。 問題です。近所にある実家に車に乗せられて帰るのとは事情が違います。客観的に考えると、荷物持って飛行機に自分で乗って帰る訳であり、さらに母国でずっと静養しているはずがないと考えるのが普通。 つまり休業補償給付の支給理由である『全部労働不能』の状態と言えません。帰国の間、通院もできないため、ややこしくならないように慎重な配慮が必要と考えます。
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- sr-agent
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過去に相談を受けた事例の場合、 通院或いは入院など治療を受けた形跡がない場合、 会社を休んで賃金が受け取れない間に支給される「休業補償給付」が支給されないケースはあるようです。 労災認定がされるかされないかについては最終的には労働基準監督署が判断するものですので詳しいことは監督署にお問い合わせの上、お確かめください。 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/