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年金差押え

父が業務上横領の罪で刑務所に入っています。 銀行についても差し押さえられており父の年金が引き出せなくなっています。 よって、父が刑務所に入ってから、未払い金のものについては仕方なく私が立替えて支払いをしています。 この立替えたお金についは、返してもらうつもりでいますが、銀行が差押えられておりお金が引き出せない状況です。何か良い方法はないでしょうか? 因みに年金は現金で受取れば差押えられないと聞きました。振込先を郵便局に現金で受取るように変更して、受取人を本人でなく代理人として私が受取る事は可能でしょうか?(この中から立替えた金額を返してもらおうと思っています。) 分からない事だらけです。 良いアドバイスをお願いします。

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  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.1

 年金は、厚生年金にしろ国民年金にしろ原則として差し押さえることが出来ません(厚生年金保険法41条、国民年金法24条)。  銀行に話をするか、または、銀行に話をして埒があかない場合には差し押さえをした執行裁判所に相談して振込先を変更なさってはいかがでしょうか?

yamatomi
質問者

お礼

有難う御座いました。

その他の回答 (1)

回答No.2

年金は受給者の生活保護のため一定額の差押は禁止されていますが、差押禁止額を超過する部分は差押できます。 近年の債権差押の中で多用されている強制徴収手段の1つです。 例えば、国民年金を差押する場合、差押は第3債務者たる社会保険庁に対し受給者の有する年金請求権を差押するので、差押部分の金額は直接債権者のところに充当されますので、現金も振込口座も、関係なくなります。

yamatomi
質問者

お礼

有難う御座いました。

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