内閣不信任決議案の意味についてです。
こんばんわ。
初めての質問です。
内閣の総辞職について勉強しているのですが、意味がよくわかりません。
一つ目の内閣総理大臣が欠けたときというのは分かります。
でもあとの二つの衆議院で内閣不信任案が可決され、または信任案が否決されてから10日以内に衆議院を解散しないときと
衆議院議員総選挙の後初めて国会の召集があったときの意味が分かりません。
信任案が否決されたら衆議院を解散するんですよね?
と言う事は衆議院が解散になったら40日以内に衆議院議員総選挙
があり選挙の日から30日以内に特別国会が召集されることは
その時点で内閣は総辞職をすることですよね?
ということは信任案が可決されても否決されても
最終的には内閣は総辞職をするということですか?
あともう一つの
衆議院議員総選挙の後初めて国会の召集があったときの意味が分かりません。
衆議院は四年が任期で四年きたらまた選挙をして衆議院を選ぶんですよね?
つまり四年ごとに衆議院議員の総選挙があるということになり、
任期満了による総選挙のたびに内閣はいちいち総辞職をするのですか?
そもそも衆議院議員総選挙の後の始めての国会の召集とはどういう意味ですか?!
もし分かるいましたら、よろしくおねがいします。
今試験勉強で困ってまったく分からなくなってしまいました。
よろしくお願いします。
補足
なるほど。 郵政民営化が達成されたから退くということですね。