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性同一性障害による改名について
今、高校3年で今年の4月で大学1年になります。 MtFで、大学に入ってから女性として生活し通学したいので改名を考えているのですが、解らない事だらけです。 色々、教えて頂ければと思います。 使用実績とその他使えそうなものは 1,女性名の診察券2枚 2,2001年から2007年までの年賀状と手紙類 3,性同一性障害の心療内科医による診断書 4,親権者同意書 です。 回等お待ちしております。 改名申し立ては3月を予定してます。
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補足の方ありがとうございました。それではお答えします。 1.どういう手順を踏んだらいいのか? まずは、お住まいの都道府県にある「家庭裁判所」に専用の用紙があったと思うので、その用紙に必要事項を記入します。(なければあるいは遠方で行くのが困難である場合は、最高裁判所のページからDLできます。下記のリンクからご利用ください。) そして、その申立書1通とあなたの戸籍謄本1通、参考資料(上記診断書などがこれにあたります)数種類に申立費用として「収入印紙800円分」(申立書に貼付)と家裁からの連絡書類にかかる郵送費(郵便切手で納付します。裁判所によって違うので、ご確認ください。)を家裁窓口で提出します。あとは、裁判所の方で手続きを進めてくれますので、書類照会や呼出があれば応じるだけです。事案にもよりますが、本件の場合はさほど複雑ではないのでスムーズに進むと思われます。 どうしたら認められやすいのか? むずかしい質問ですね。。。 まずは、使用実績があれば参考書類として提出することでしょうか。(コピーの可否は、裁判所によって異なると思いますのでご照会ください)多ければ多いほど(合理的な実績)認められる可能性は高いと思います。 また、本件では一時の感情の高まりによる「衝動的」なものではありませんので、認められるべきであると考えます。 裁判所によって格差はどのくらいあるのか? 裁判所と言いますか「裁判官」によるものだと考えます。「考え方」がひねくれた裁判官も少なからずいますので、審判に不服の場合は「高等裁判所」へ控訴できます。 しかし、原則として「事実誤認」「法令違反」などがなければ原審決定(家裁決定)が変更されることはありません。 以上長々とお答えさせていただきました。読みづらいものとなってしまい申し訳ないです。 「ケースバイケース」で判断も変わります。ですので、#3方が提示されたURLをご覧ください。大変分かりやすくまとめられています。
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- cicero
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他の方が詳しく書かれているのでほかには何も書くことないように感じますが(^^; まぁ1つの例として書いておきます。 友人に性同一性障害の人がいます。 彼は医者の診断書と数年間の手紙(名前は戸籍上のではなく変更しようと思っている名前) で改名できました。 未成年だと確か親の同意書がいるのですよね。 彼曰く、現実的でない名前は却下されやすいとか言ってました(漫画で使用されそうな名前ってことでしょうか) 下記URLで、他の人の判決例をのせているので参考程度に。
- baykin
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#1です。先ほどは的外れの回答となってしまい申し訳ありませんでした。 さて、名の変更については、戸籍法第107条の2という条文があり、以下のようなページで、実際に認められたケース、認められなかったケースが紹介されていますが、こればかりはケース・バイ・ケースで、実際に申請してみないことにはわからない、と応えざるを得ません(必ず変更できますよ、と保証できるものではありません)。 お力になれず申し訳ありません。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
あまりにもご相談の範囲が広すぎるので、 相談内容の要点(申し立ての手続きだとか流れだとか)を絞っていただけると、充実した回答をさせていただけるとおもいます。 よろしくおねがいします。
- baykin
- ベストアンサー率44% (49/111)
性同一性障害にお悩みのこととのことですが、平成15年に、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」という法律ができました。参考URLにその法律についてペーストしておきましたが、あなたにとって障壁となりそうなのは、第3条第1号「20歳以上であること」かと思われます。また、同条第4号「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」もかなり障壁としては高いものと思われます。文面を読む限り、まだ成人に達していないと思われますので、現行法令上、家庭裁判所に性別変更の審判申立をすることは難しいと思われます。 ただ、(ここからは法律論ではありませんが)7年間もの間女性名を名乗るなどしてきたのですから、あと2年(なのでしょうか)、通称として女性名を名乗り続け、20歳になったときに法律に定める要件を満たして家庭裁判所に審判申立をしてみることをお奨めします。現在の日本の法律ではこれが限界です(この法律も議員立法で作られたかなり新しい法律です)。
お礼
ご解答ありがとうございます。 いえ、性別変更をしたいのではなく、名前を変更したいと思っています。 よろしくお願いします。
補足
一応、補足なのですが、「性同一性障害の性別取り扱いに関する特例法」は性別を変更するための法律であって、名前を変更するための法律ではなかったと思います。 名前を変更したいとおもっています。 説明不足で申し訳ございません。 よろしくお願いします。 調べてみたところ、名前の変更に関しては性同一性障害をその他の事由として申し立てを行い、認められたケースもあれば認められなかったり、名前の使用実績で変更を許可されたり不許可になったりケースは様々のようです。
補足
どういう手順を踏んだらいいのか? どうしたら認められやすいのか? 裁判所によって格差はどのくらいあるのか? などです。 よろしくお願いします。