補足ありがとうございます。
でも、経営不振で払えないんですか・・・、私の「廃業状態なら」というのは、そういうニュアンスなんです。これは難しいですね・・・。
しかし、あと2点ほど。
まず、被告は不動産会社ということなので、どこに被告名義の不動産があるかわからないというのがあります。
特に、やや郊外の、田畑・山林等購入していれば、無担保現金決済、ということもあるかも?ご友人も、norikoさんも、勤務されていた会社ということならば、何か心当たりはありませんか、「そういえば、どこそこにしょっちゅう出張してたなぁー」とかですね。
もしあれば、ご友人が判決と免許証など持って行けば、そこの役所の税務課で、被告名義の固定資産評価証明書を請求してもいいように、自治省の通達でなっています。
それで、出てくれば、登記所で謄本とって見るといいと思います。(双方、郵便での請求も可)
けど、実際は大変です。事なかれ主義者の多い役人相手にそういうことするのはですね。あと、単純に勉強不足で、そんな通達知らない人も多いし。よほど確信がないとお勧めできません。
自宅の謄本はもう取ったんですかね?それは共同担保目録付きで取りましたか?そしたら、担保に入ってる不動産は、自宅の謄本1通とって、全部わかるんで、それ以外でそうやって、見つけ出せる会社名義の不動産があるかな?っていうことなんですけども。
あと、何とか工夫して、社長個人を被告にして、判決とっておきたいですよね、会社がそんな状態なら。
たぶん会社はそのまま、いわゆる幽霊会社になると思います。登記所に登記があるだけで、どこにも存在しない会社という奴です。そうなると、判決に10年間の消滅時効があるといっても、むなしいんですよね。
個人はそういうわけにはいきません。いつ、もちなおすか、サラリーマンになるかもしれないし、親が死ねば、相続するし、自分が死ねば 相続人の財産も、強制執行の対象になってくるし、10年もあれば、確かになんか動きはあるからですね。
給料債権なんで、難しいと思いますが、会社が、いわゆる一人会社(株主が一人)なら、その株主名義で訴えてみることは検討の余地あると思いますが、なんかずるがしこくやってそうですね、その社長。
心配なのは、「給料債権」とおっしゃってますが、ほんとに「給料」なのかな、ということですね、一般の方は、請負代金請求権なんかも「給料」と表現したりしますんで。もしご友人が、会社員ではなくて、出入りの業者だったとかいうと、事実、社長個人で訴えるのが正当だった、ということもありえるんですよね。
最後に、もし会社がちゃんと破産宣告を受けて、免責決定まで出た場合のことを勘違いなさらないように。原則破産者の支払義務がなくなってしまうわけですが、ご友人の給料債権6か月分については、免責決定の効果は及びません。
お礼
chakuro さん、ありがとうございます。 10年あっても、戦略的に動かなければ結果が望めそう もないんですね。不動産の所有権は巧みに分散されていたように 記憶していますので、私より後に仕事をしていた友人にその後 の詳しい様子をきかないとわからない点が多いです。 このあたりも、記憶や情報が新しいうちにツメなくてはいけませんね。 本人にいろいろ事情きいてみます。 ありがとうございます。