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離婚の慰謝料を払わないと逮捕?!

お世話になります。 以前姉の離婚問題で質問させて頂いたのですが、もうひとつ質問させていただきたいと思います。  今家庭裁判所で、離婚調停中なのですが姉自身病気がちでそれほど収入はなく(月8.9万)また生活保護云々も不動産がある関係で厳しいため受給が厳しいと思われます。そこで、慰謝料として毎月の生活費・数万円を何年間か請求しようと考えていますが、(額や年数は今おいていただければと思います)実際それが相手に了解をえて、毎月もらえるようになってですが。。  その毎月の慰謝料が滞った場合(まだ払う義務がある期間中に)今まででしたら、半分泣き寝入りの状態だったのを、請求すれば何か刑罰がつくと聞きました。それは本当なのでしょうか? そういった仕組みがあるのであれば是非教えてください。宜しくお願いいたします。

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回答No.3

残念ながら、相手の給与等、収入の差し押さえをする事しか出来ないのです。 だから平気で支払わない男性が多いのです。 早く罰則規定が織りこまれた法改正が出来ると良いですね。

その他の回答 (2)

noname#80537
noname#80537
回答No.2

 ブラジルではそうらしいですが日本にはそのような制度はありませんので、裁判で請求が認められたらその判決をもとに請求するしかないです。  でも相手が借金まみれとかでお金がなければ差し押さえるものもないですよ。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

>請求すれば何か刑罰がつくと聞きました。それは本当なのでしょうか? 多分それは違います。給料差し押さえの手続きができるといったことだと思います。基本的には慰謝料は民法の範疇です。払わないことが道義的に問題があっても犯罪ではありません。

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