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年末休業中の出生届による保険の扱いについて。
初めまして!ご質問にお答え願えると幸いです。 当方、国民健康保険です。 年末の29日に出生届を提出させていただいたのですが、 年末休業中のため、保険証の手続きができませんでした。 年始の仕事初めが4日なのですが、もしその間に ケガや病気をした場合は無保険ということに なるのでしょうか? 誰かご存知の方がおられましたら ご回答していただけると幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
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- saeishikawa
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回答No.2
出生届は、出生の日より14日以内に届出をしなければなりません。 国民健康保険の資格取得日は、出生の日(子どもが生まれた日)となっており、 出生日より遡って手続きを行うことができ、 その間に、病院にかかっても、 最初に大目に払うことになりますが、 後程手続きで還付されるはずです。 役所に、名前が決まり次第、出生届と同時に手続きを行うとよいでしょう。 参考引用先 Q.出生届の書き方、記入例、期限、提出先を教えて下さい。 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=2309
- ebisu2002
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回答No.1
生まれた日から14日以内に届出することになっています。 資格取得日は出生日までさかのぼって手続きされます。 出生届も14日以内ですから同時に届ればOKです。
お礼
ご返信ありがとうございました! すごく気になっていたので安心いたしました。 病院に行った場合はその旨伝えればいいのですかね…