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マラソンの走者妨害は何罪?
以前アテネオリンピックでブラジルのデリマ選手が競技中に乱入してきた男に邪魔されてしまったという事件がありました。 もし、日本で同じ事態があった場合、 1:妨害した人はどのような刑事責任を負うのか? 2:過去にそのような事件があったのか? など教えてください。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>マラソンへの参加は業務になるんですか? プロ選手なら適用されてアマチュアや一般市民なら適用されないとかあるのでしょうか? No1の方の見方は正しいと思います。 質問の点ですが、業務妨害罪でいう「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて反復または継続して行う事務とされます。刑法が、これを保護するのは、人の社会的活動の自由を保護するためです。 よって、当該走者が「記念として一回限り参加する」という場合のマラソンでは、業務性否定です(業務という語義からして反復性または継続性要求←文理解釈の基本です)。 次に、プロ選手とアマチュアで違いがあるかですが、無いと言うべきです。 ただ、この点は、保護法益の捉え方により、学説にも争いがあります。業務妨害罪を「経済的」活動の自由保護のための規定とすれば、無償で参加し、賞金には縁がないアマチュア選手の走行を妨害しても該当しないという解釈も成り立ちます。 しかし、刑法ではそのような限定を付けていないので、経済的意義のある活動に限定する必要はないです。プロアマの区別は不要です。いずれに対しても犯罪成立です。 過去にそのような例があったのかは不明です。
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暴行罪の可能性があります。
- World_loves_you
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他の方のご意見にもあるように色々な解釈が可能と思います。 主催団体の業務活動を、威力により妨害したという見方ですが、可能性はあります。 しかし、威力業務妨害罪には未遂処罰規定が存しないこと、法文も「妨害したる」とあることから、本罪は侵害犯です。したがって、お尋ねになっている事例の場合はいまだ「一走者の走行が妨害されただけ」で、団体として実施するマラソン運営業務自体は「妨害されたとまでは言えず」団体に対する威力業務妨害罪とはならない・・・と解釈すべきでしょう。
- baykin
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下の回答のとおり、威力業務妨害罪が適用されるのではないでしょうか。 この場合法益を侵害されたのはランナーではなく、マラソン大会を主催した団体(陸連なり各国NOCなり)になると思われます。 例えば、(そろそろその季節ですが)成人式で大暴れするアホな連中がいますよね。彼らにとっては一生に一回のイベントですが、主催する市町村等の団体にとっては反復継続性のあるイベントですから、業務性は肯定されており、威力業務妨害で実際に罰金の支払いを命じられているケースもありますよね(マラソンではありませんが)。 マラソンなどの陸上競技でこのような事態があったとは思えません。日本の警察はこういった警備には自信を持っていますから。 ただ、先日の実業団女子駅伝で、渋井陽子選手(三井住友海上)を写そうとしてものすごく近くまで接近したバイクカメラがあり、渋井選手がそのカメラを手で払いのけるシーンがありました。例えばそのバイクが渋井選手を巻き込んだとした場合、そのバイクの運転手やカメラマンは最低限何らかの罪に問われるものと思います。
- kyoto6540
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妨害行為その者に対しては分かりかねますが、路上へ侵入する行為は 道路交通法8条1項(通行の禁止等) 「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない」 の規定で、道路標識等によるところを道路交通法5条1項の規定により警察署長に行わせているものと思います。 よって違反者には三月以下の懲役又は五万円以下の罰金が科せられる可能性がありますが、実際に行われた事案は存じません。
- nrb
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威力を用いて人の業務を妨害する行為を威力業務妨害罪に問われる可能性がありますね 過去に日本であったかは知りません
補足
ありがとうございます。 >威力を用いて人の業務を妨害する行為を威力業務妨害罪に問われる可能性がありますね マラソンへの参加は業務になるんですか? 初歩的な質問ですみません。 プロ選手なら適用されてアマチュアや一般市民なら適用されないとかあるのでしょうか?
お礼
皆様、ありがとうございました。 実際に起きてみないとわからない事件のようですね。 こんな馬鹿げた事件が日本で起きてほしくはないですが…大変勉強になりました。