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相続法
相続の勉強中にどうしても、わからない問題がありまして・・・。どなたか法律について明るい方、回答していただけないでしょうか。 AB夫婦には子供がいなかった為、生後間もないCを引き取り、自分たちの摘出子として育てた。しかしCがAの意にそぐわない結婚をしたことからAB夫婦とCの仲は悪化し、Aの死後、BはAの遺産を独り占めしようとするCに対して、ABとCとの間には親子の関係がないことの確認を求める訴えを提起した。このBの訴えは認められるか?
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- buttonhole
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回答No.2
訂正です。 誤 摘出子「摘出子」ではなく 正 摘出子「てきしゅつし」ではなく
- buttonhole
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回答No.1
>自分たちの摘出子として育てた。 摘出子「摘出子」ではなく、嫡出子「ちゃくしゅつし」です。 問題文ではCがA(父親なのか不明ですが)の子(非嫡出子)であるのかどうか明らかではありませんが、何ら親子関係(もちろんBとも)はないとした場合、嫡出親子関係が認められないとしても、養親子関係すら認められないのでしょうか。 発展的な問題として、そもそも親子不存在確認訴訟は、誰が誰を相手取って訴訟を起こすべきでしょうか。Aも当事者とする必要があるとすれば、Aが死亡している以上、不適法な訴えと言えるのではないか問題となります。 さらに、Bは虚偽の出生届出に関与していたのですから、そもそもBに親子関係不存在確認の訴えを起こすことを認めるべきでしょうか。また、Cの同意は必要ではないでしょうか。 そのような問題意識を持って、再度、ご自分の基本書を読んでみてください。そして、重要な判例(最判昭和25年12月28日民集四巻13号701頁)がありますので、判例も読んでみて下さい。