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丸ビル等の観光名所からは立退料で立退請求は可能?
少し興味があって質問します。 例えば、ヒューザーの入っているビルがあるとします。 このときビルの貸主は「あなたの所は評判が芳しく ない」という賃貸契約以外の要素と、立退料だけで (立件前でも)立退請求できるのでしょうか? また、丸ビル・六本木ヒルズの持ち主は、「あなたの 所の商法は強引で、このまま居座られるとうちのイメージ悪化につながる」ということで請求可能でしょうか?
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契約書にそういう条項が定められていれば別ですが、そうでなければ正当な理由にならないために立ち退きを求めることはできないでしょう。 ただ、借主のほうが納得して立ち退くのなら別ですが。