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交通事故にあいました。

車同士の事故で赤信号で交差点で突っ込まれてしまいました。警察もよび100%相手が悪くなりました。次の日首が痛くなり動かなくなったので病院に行ったら、鞭打ちでした。病院代は払ってもらえるのですが、お正月に海外旅行にいくはずでしたが、断念せざるを得なくなりました。どうやら8時間飛行機にのるのですが耐えられないとのことです。そうゆう場合は旅行費とか相手に請求できるのですか??せっかく前から楽しみにしていたので悔しいです。また母と行く予定だったのですが、まさか母1人で行くわけにもいかず両方キャンセルしました。お正月ってこともあり旅費も随分するので出費が痛いです。

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回答No.6

No3です。 休業補償は「間接損害」であるものの、「通常損害」(民法416条1項)として認められているのと同じく、 キャンセル料についても「間接損害」ではあるものの、通常生ずべき損害と言えることから、「特別損害」(民法416条2項)ではなく、「通常損害」として損害賠償が認められています。 また、休業損害やキャンセル料を、予見可能な「特別損害」として認める立場もあります。 この場合、不法行為者にとって、事故当時において、被害者が旅行を計画していたことを実際に認識している必要は無く、予見することが可能であれば足ります。 (不法行為者が、事故当時において、被害者が仕事をしているかどうかを認識している必要が無いのと同じです。) なお、本人以外の旅行キャンセル料については、判例上は、受傷の程度、被害者との身分関係、生活関係、看護の必要性の程度、旅行の性質、行き先、期間、キャンセル料の金額を総合的に判断し、通常人がそのような状況におかれた場合に、そのようなキャンセル料を支払ってでも旅行を取りやめるかどうかで判断されます。 したがって、母1人で行くわけにもいかず・・・と言う理由では少々難しいかもしれません。 (母だけでの旅行参加が不可能なわけではないので・・・。) ちなみに、自賠責の補償範囲外だからといって、不法行為者の損害賠償責任がなくなるわけではありません。 (実際問題として、経済力により賠償が期待出来ないこともありますが・・・。)

maya817
質問者

お礼

2度もありがとうございます。確かに母は元気なので行けるんですよね。少し冷静さに欠けてました。いろいろな人の意見を聞いて少し落ち着きました。

その他の回答 (5)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

基本的な考え方として、交通事故にまつわる賠償は「直接損害」に限定されています。つまり、車の損害と搭乗者の「治療費」「休業補償」「慰謝料」を指します。これらの請求は金額が妥当なものであれば、間違いなく認められます。 そのほかの点に関しては、「事故との相当因果関係」というのが判断のわかれめです。 今回の案件について考えて見ます。一見旅行のキャンセルについても「相当因果関係」が認められるようにも思えます。しかし事故相手から考えた場合、質問者さんが旅行を予定している人かどうか認識するのは不可能です。人は誰しも予定がありますし、それは被害者だけでなく加害者についてもいえることです。交通事故は故意に発生いさせるものではなくあくまでも不可抗力です。ですから「お互い様」という考えが賠償問題に関しては色濃く反映されています。「過失割合」「過失相殺」といったのもそうですね。基本的には補償されないとするのが考え方です。ましてやもう一人分というのは考えにくいですね。そのために自動車保険には「キャンセル費用特約」といって自助努力のための特約が用意されています。 慰謝料に反映させるといった考えもありますが、補償が自賠責だけで済むなら、それは無理です。自賠責の場合慰謝料を含めた保険全てが一定の算式の基に算出されたものとなり、個別の事情は一切考慮されません。 補償が自賠責の範囲を超えたり、相手が任意保険を使うことを了承したり自己負担でのカバーとなれば話は別ですが。

maya817
質問者

お礼

そうなんですよね。治療費はともかく旅行とかは相手も知っているわけではないし、私が逆の立場だったらおいおいって思うかもしれないです。でもやっぱり旅行にいけないのがとても辛かったので・・・。

回答No.4

年末の忙しいときに事故に遭い大変だと思います。私も先月末に信号待ちで追突され現在鞭打ちで通院しています。質問にたいする回答になっていないかもしれませんが 現に楽しみにしていた旅行に事故が原因で行けなくなっているのですから相手に請求するべきです。確実に保証してもらえるかは解かりませんが困ったことはすべて話しましょう。その話を聞いて普通の人ならそのままにはならないと思います。旅行も残念ですがしっかり治療してください。お大事に

maya817
質問者

お礼

ありがとうございます。通院はつらいですよね。お正月もはさみますし・・・。はい!しっかり治したいと思います。

回答No.3

不法行為による損害賠償を請求できる範囲は、判例によれば相当因果関係がある範囲となります。 相当因果関係とは、一般人であれば予見できた事情と、行為者(不法行為者)が特に認識していた事情を 基礎事情として判断します。 前述の仕事の例で言えば、出張費のキャンセル料は請求できるが、出張できていたら得られていたであろう利益までは請求出来ない事になります。 したがって、旅行のキャンセル料は請求できます。

maya817
質問者

お礼

ありがとうございます。ちょっと安心しました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

慰謝料の一部として請求できるばあいがあります。 http://page.freett.com/raynos/adr.html 事前に旅行代金を払っていた場合やキャンセル料金のみの場合(海外なので全額支払済みとは思います)など状況で違うようなので、上記のサイトに「交通事故紛争処理センター」が地域別で載っています、予約制で4ヶ月位かかるそうですが、納得できない場合は利用してみるのもいいかもしれません。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.1

旅行費用は請求なんかできませんよ。 こんなのがまかり通ったら、10億円の仕事がパー になっただろう!と言われて支払えますか。 逆にもしかしたら飛行機が落ちるかもしれないのを 交通事故で助かったのだからその分俺にお礼渡せ! なんていわれちゃいますよ(^_^; でも、請求してみるのはいいと思います。 現に行けなくなったのは事実なのですから、善良な 人ならじゃあ俺が支払うよ!と言ってくれるかもし れないし。言うだけ無駄にはならないと思います。

maya817
質問者

お礼

あっそうですよね!!確かにわかりやすい例えありがとうございます。仕事を休まなきゃいけなくなるときは払ってもらえると聞いたもんで・・・。何か請求できる権利みたいのはどこまであるのかと思いました。