理屈っぽくなりますがご容赦下さい。
離婚してしまった元妻は他人となります。
よって、元妻の名前で戸籍や住民票を検索することは不法行為です。
ですが、お子さんは紛れもなく直系卑属でありますので戸籍や住民票を請求するこ
とが可能です。
結果は同じ点(戸籍や住民票)に行き着く可能性が高いのですが、この点は非常に
大事であり、無視できない点です。
10年前に別れられたということですから、当時の住民票が廃棄されている可能性
もあります(住民票は5年で改正をします)。
100%確実な方法としては、mayoshinさんの戸籍に在籍していたお子さんの記載を
たどってゆくことです。
もし、お子さんがそのまま在籍している場合にはそのまま戸籍の付票というものの
発行を受ければ現住民登録地がわかります。
除籍になっている場合(名前に×が付いている場合)にはお子さんの身分事項欄
(名前の上の縦書きの部分)の一番最後の記載事項を見ることにより次の戸籍の
異動先が判明します。
異動先の本籍と筆頭者が判明しませんと役所側では戸籍謄抄本の発行は行いません
ので正確に把握してください。
異動先が判明したらお子さんの戸籍(除籍)抄本を取得します。
それでも除籍になっている場合には同じ事を繰り返します。
お子さんの本籍地が遠方に設定されている可能性もありますが、郵便でも請求可能
ですので、時間をかければいずれはお子さんの元にたどり着くことが可能です。
料金は、昨年から各市区町村長の判断で価格設定できるようになったため、一概に
は申せませんが、おそらくどこでも戸籍450円、除籍750円であると思います。
戸籍謄抄本の発行に関しては各自治体により少しずつ異なっておりますので誓約書
やmayoshinさんの現在の戸籍謄本(親子関係証明のため)を要求されることもある
かもしれませんが、最終的に役所の方に拒む権限はありませんのでじっくりと行動
して頂きたいと思います。
また、文中で戸籍謄本ではなく抄本を請求というように書いたのは、戸籍担当者と
の無用なトラブルを避けるためで(元妻を捜している訳ではないとの言い訳に近
いですね)謄本の発行を受けられるのあればそれにこしたことはありません。
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。Islay様の参考意見を頼りに探したいと思います。