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完成前に住民票の移動は可能ですか?
こんにちは。 3月完成引渡予定の建売を購入しました。契約済です。 ローン控除は今年中に居住すると来年よりたくさん受 けれるのですが、その判断は住民票をみて行うときき ました。 本当はいけないことなのでしょうが、できればローン 控除をたくさん受けたいです。 まだ基礎をつくっているような状態で住民票を移動し ても大丈夫でしょうか? こんなことをすると、後々何か問題がでてきてバチが あたるのでしょうか? ちなみに来年贈与税の申告をしなければなりません。 よろしくお願いいたします。
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今、基礎を作っているということは、新築で現在建築中ということですよね? No.2の方も仰っているように、土地・建物両方のローンの実行は済んでいますか?建物のローンの実行が済むまでは土地は質問者様のものでも、 建物はまだ不動産屋(建築業者?)のものの筈です。 また、建築中の新居の住所は既に決まっているのでしょうか? 地番ではなく、生活する上での住所です。 住所が決まらないと住民票の移転は出来ませんよ。
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- a26
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質問は、住民票が移せるかですが、早く移したい理由の住宅ローン控除は、 住宅ローンの実行(家の申込や契約ではありません)が終わっていないと受けられませんよ。 ローンの実行が終わっていれば、土地・建物はあなたのモノになっているので住民票を移動しても問題なく思えますが 住民票が移動できるかどうかより、ローンの実行が終わっているかを確認するほうが先では? 引渡しが3月末なので多分、契約済とおっしゃっているのは家の売買契約であって 銀行との金消契約(ローンを組む為の契約です)はまだでしょう。
お礼
ありがとうございまいした。ローンの実行が終わると自分のものになるのですか。全く知りませんでとんでもないことをするところでした。ローン実行はまだなんです。契約済というのもそのとおりで売買契約です。アドバイスありがとうございました。
- yeslets
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バチが当たるかというご心配ですので、その辺を調べました。 民法22条 住所とは生活の本拠をいう 住民基本台帳法22条(転入届) 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい・・・) 住民基本台帳法23条(転居届) 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう・・・) ですので、生活の本拠になっていないのに転入届又は転居届を提出したら虚偽の届出ということになります。住民基本台帳法51条で5万円以下の過料です。 また、居住の用に供していないのに税額控除を受けたのですから、控除を受けた税額分に、その100分の10の過少申告加算税が加算されて徴収されます。ひょっとしたら「居住の用に供していることを仮装した」と判断され、100分の35の重加算税の対象になるかもしれません。 過少申告加算税・・・国税通則法65条 重加算税・・・国税通則法68条
お礼
ありがとうございました。調べていただいてすみません。具体的にどんなバチがあたることがわかりました(^^ゞやはりいけないことはやめます。
建物購入用のローンが既に実行されているのでしょうか? これが実行されるのは住宅引き渡しの決済時のはずです。 住宅ローンの残高があること、10年以上のローン期間が残っていること、実際に居住していること等を証明する必要があり、その中には住宅ローンの年末時点の残高証明や建物の登記簿謄本(登記事項証明書)を添付する必要が生じます。 ローン残高がなければ残高証明はでません。 完成していない建物を登記することはできません。 申告できるとは思えませんが。
お礼
ありがとうございました。皆様にもお答えいただいたように住宅ローンの申込はまだですので、ダメなんですね。どうもありがとうございまいした。
- hidamari3
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厳密な法解釈をすればダメかもしれませんが、実際には全く問題ないでしょう。 後々になって不利益が出るとは、現実には考えられません。多くの人が同じようなことをやっています。あなたの場合には本当に実在する家を建てている最中なのでまず大丈夫です。
お礼
ありがとうございました。住宅ローンの実行はまだです。建物はまだ業者のものなのですね。住所についてもまだ地番の状態でした。全くしらないでとんでもないことをするところでした。アドバイスとても参考になりました。