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未成年の慰謝料等について
私は17歳の高校生です。 夏ごろに私は交通事故にあいました それで最近慰謝料とバイトの休業損害がでたんですが、 親に慰謝料を全部取られました。 自分が精神的、肉体的苦痛を受けて1ヶ月間何もできなかったし、病院通いで後遺症まで残りました。 それなのに休業損害以外の慰謝料は全部取られました。 親にここまで出来る権限はあるのでしょうか? 確かに私の為に使うであろう(たぶん・・)と思いますが。 長くなりましたが、最終的にどうなんでしょうか? 子の物は親の物みたいな法律でもあるんでしょうか? 結論の方をお願いします。
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- walkingdic
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1.慰謝料の性格 ご質問の場合の損害賠償では、 ・治療費や物損費用 ・慰謝料 ・休業による損害などの賠償費用 が主なものです。このうち1番は親が支払っていれば親が受け取るものです。 3番目の者はご質問者で問題ありませんね。 2番はちょっと面倒でこれには本人だけに支払われる訳ではなく、本人だけでなく迷惑等を被る家族に対しても支払われるものです。 極端な例では本人が死亡した場合には純粋に家族だけに支払われるものになるのはおわかりと思います。つまり本人だけに支払われるものではないと言うことです。 2.親の権限について 親権者(通常は親ですが)は子供財産を管理する権利が与えられています。 関係する法令は民法に書かれていまして、 第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 これがご質問者が親権に服さなければならない義務ですね。 そして親権者は、 第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 と、借金する例外を除けば、親が財産を管理するとあります。ですから子供のためにその財産を親の判断で使うことは問題ありません。(ほかにも関係する条文がありますが省略します) ただし第三者が無償で子供に与えた財産があれば(今回は該当しませんが)、その第三者が親の管理にはおかないようにと言えば、親権者の管理には属さないという例外はあります。 実はバイト代なども親が管理できます。 ちなみに、 第823条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 なんて条文もあります。親にないしょで働くのはだめなんですね~。結構親権というのが強い権利だとわかったのではと思います。 ただし子供の物が親の物というわけではないですよ。 第827条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 というようにきちんと管理して下さいという条文もありますので。 (あと成人に達したときの精算に関する話しもあります)