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賃貸のエアコンの修理について

今年の5月に今の賃貸のマンションに引っ越しました。 引っ越した当時からエアコンの暖房が全く効かず不動産屋の人に大家というかオーナーのかわりに話を聞く管理人みたいな人に連絡をしましたが操作方法を言われただけで特に対応はして頂けませんでした。5月でしたので暖房はいれずに別の電気ストーブを買って過ごしました。 冷房は効いていましたが今の時期、どうしても暖房が必要となりましたが全く動きません。今日管理人のひとに電話をしましたがオーナーに連絡してみるとのこと。 過去ログを読んで参考にしましたが、契約書に書いていないと自己負担になるのでしょうか? 最近契約書を確認しましたが、もしかすると暖房の欄に設備として丸がつけられていなかったように感じます。ただ、不動産屋で説明をうけた際には冷暖房完備と言われチラシにも書いてありました。 恐らく、自己負担になってしまうと思われますが今のエアコンを捨ててから新しいものを取り付けるまでの費用なども参考程度にお伺いしたいと思います。 よろしくお願いします。

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  • m_inoue
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回答No.2

大家してます 設備の修理・修繕は特約に無い限り大家の責任です 管理人に強く要求して下さい 直接大家に交渉しても構いません。 5月から対応しないのはけしからん話です。 今の時点では貴方が自分で修理の依頼をしてはいけません 大家が修繕費を払わない場合が有ります 明日、修理に来ない場合は 管理人に「こちらで修繕して費用を請求してもいいですか?」と聞きましょう 「早急な対応をしないと家賃の支払いを止めるかも知れません」くらいな事は言っても構いません 貴方に今のエアコンを廃棄する権利は有りません、 大家に所有権が有ります、 貴方には占有権が有ります (廃棄費用も掛かりますよ)

my0127
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 もう一度聞いてみたところ修理費はかからないようでした。 担当の方がメーカーに問い合わせしたところエアコン自体は電源を一度抜いてまた入れるという簡単な方法でなおりました・・・。 今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました!

その他の回答 (5)

  • m_inoue
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回答No.6

#2です 不動産会社勤務の#5さんの回答に疑問を感じます 貴方はどのような部署をご担当ですか? >退去の際に「まだ使えますので良ければ使って下さい」と置いて行ったので、貸主の持ち物ではありません。 ではその場合、所有権は誰に有るのでしょうか? 普通に考えても、「良ければ使って下さい」の時点で退去者が大家に対して「贈与」もしくは「所有権の放棄」をしたのでは? 所有者が居ないとすれば「ゴミ」になりますか? 残置物を新しい入居者に対して 「部屋の設備では無いが良ければ使って下さい」 「修理・処分はご自由に」 でしたら賛成します

noname#16018
noname#16018
回答No.5

不動産会社勤務です。 先ず契約書よりも、「重要事項説明書」の「賃貸物件の付帯設備」の欄をご確認下さい。 設備に「冷暖房有り」となっている場合は貸主の持ち物ですので当然修理は貸主がしなければなりません。「冷暖房無し」となっている場合、よくあることですが、前の住人が取り付けて、退去の際に「まだ使えますので良ければ使って下さい」と置いて行ったので、貸主の持ち物ではありません。 「使ってもらっても構わないが、修理は借主の負担」となります。 ご確認下さい。 尚、貸主の物でなければあなたの負担で廃棄し、新しいのを取り付けるのは構いませんが、勝手に捨ててしまうと後々問題になりかねませんので「管理会社(無ければ貸主)と良く話し合った上で実行して下さい。

回答No.4

私は、大家と電気工事業をしてます 修理費の負担に付いては、他の方が書いておられるとおり、借主が故意に壊した時等以外は、大家さんが負担するものです。 #2の方が書かれていますが、部屋に取り付けてあるエアコンは、大家さんの所有物ですので、借主が勝手に処分する事は出来ません。 エアコンの取り付け費用は、10,000円~15,000円前後です。(配管の長さ及び方法により違います) 一般家庭用エアコンの撤去及び処分費用は、5,000円~10,000円です。(業者により違います) 之が、一般的な価格と思いますが、エアコンを購入された店で工事を頼む時は、この限りでは有りません。

my0127
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大家さんが修理をしてくれることになりましたが結局エアコンは 担当の方がメーカーに問い合わせしたところエアコン自体は電源を一度抜いてまた入れるという簡単な方法でなおりました・・・。 エアコンの取り付け費用の提示もありがとうございました。

  • m_inoue
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回答No.3

#2です 今回の貴方のケースは弁護士に相談するまでもないと思います 賃貸業界の誰に聞いても同じような答えが返ってくると思います。 ただ、今気が付いたのですが、 「エアコン」でなく「クーラー」だったら暖房は効きません、今時そんな事は無いと思いますが...。 特約で大家に都合の良い条件も有る程度認められています あまり事を荒立てないで、大家の義務はちゃんと果たして貰いましょう

  • otakun
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回答No.1

 私は、30代の男性です。 『法律』の知識は、ありません。  オーナーは、お金と引き換えに『住みやすい場所』を提供するのが『義務』があると思います。  オーナーは『エアコン』を修理してから『部屋』を貸さなくてはいけません。 『エアコンの故障』は、オーナーの『職務怠慢』です。 『エアコン』の修理代は、オーナーの負担になるべきです。 「契約書に書いてない!」と逃げたら、『弁護士』に相談しましょう。 『自力救済(?)(じりょくきゅうさい)』とかいうもので、自分にだけ都合のいいように『契約書』をつくってはいけないという『法律(?)』があるらしいです。 (じりょくきゅうさいの字は、わかりません。)  以前に『賃貸住宅のトラブル対策』に関する番組で、そのようなことを聞いたことがあります。  自己負担には、ならないと思います。

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