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詐欺?恐喝?勘違い?

ある人(一般人)がこれは犯罪行為だ、というものを目撃しその行為をした人に「それは犯罪です。警察に行ってください。さもなければ私が言います」と言ったとします。 するとその行為をした人が「すまなかった、今回は見逃してくれ」と現金を渡したとし、ある人もそれを受け取り今回は見逃すことにしました。 しかし後にその行為を法律と照らし合わせ調べてみると犯罪ではないことが発覚しました。 この場合、ある人(現金を受け取った人)は罪にはならないのでしょうか?

みんなの回答

  • suikaman
  • ベストアンサー率49% (26/53)
回答No.6

No.2とNo.4の方が正解ですね。No.4の方が全部説明しておられるので十分かと思いますが、他の方が一部おかしいので補足します。 お金を受け取った人が、そもそもの行為が「犯罪である」と錯誤していたのなら、お金の受け取りについては犯罪を構成しません。「犯罪かもしれないが、犯罪でないかもしれない。」と思っていたのに、「犯罪である。警察に言う」と断言したなら、詐欺罪を構成する余地が残ります。 ただし、犯罪ではないと信じていて、後から気づいたとしても、お金を返さないからと行って詐欺罪にはなりません。だから、No.5の方の意見は正しくありません。釣り銭を多く受け取ったのに気づきながら黙って持ち帰った場合は、「占有離脱物横領」が成立すると考えられますが、処罰の対象にはならないでしょう。

  • umenosato
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.5

善意(知らずに)で行ったことなので詐欺・恐喝にはあたりません。 また、実際は犯罪でなかった上、かくまっているわけでもないので隠匿関係の罪にもあたりませんね。 ただし、犯罪でないと知った時点で善意でなくなるのでお金を返さないと厳密には詐欺罪にあたります。レジでお釣りが多いと気づいたら返さないといけないというものです。ただ、よほど高額でもない限りこの程度の違法性で刑事罰を与えるのは不当だと考えられるので、まあ民事で訴えられることはありえますが(もっとも、お金を返すだけなので調停や示談という形になるでしょうが)、立件される可能性は低いと思います。

回答No.4

第一に詐欺罪の成否を検討します。 >(詐欺) >第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者 >は、十年以下の懲役に処する。 >2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又 >は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 詐欺罪の成立には (1)詐欺行為->(2)錯誤->(3)交付行為->(4)財物の移転 の因果経過をたどる必要があります。 (2)(3)(4)はあるように思いますが、肝心の(1)が欠けているのではないでしょうか。 >「それは犯罪です。警察に行ってください。さもなければ私が言います」と言った 行為は(3)財物の交付をもたらす(2)錯誤を通常生じさせません。犯罪者が通報するといわれれば口止め料を交付するということが通例とはいいがたいですからね。つまり詐欺罪の実行行為である詐欺行為ではないのです。 実行行為に着手がない以上未遂も成立しません。 実はこのことは恐喝罪にも妥当します。 恐喝罪も (1)恐喝行為(暴行・脅迫)->(2)畏怖->(3)交付行為->(4)財物の移転 という因果経過をたどる犯罪で構造的には詐欺罪に似ています。 本問題の >「それは犯罪です。警察に行ってください。さもなければ私が言います」と言った 行為は(1)の脅迫にあたらないでしょう。なぜなら財産犯である恐喝罪の実行行為である脅迫は財物の移転に向けられたものでなければならないからです。

noname#17429
noname#17429
回答No.3

思い違いとはいえ、訴えられる可能性大きいですね 詐欺に当たると思います。 もつとも、 犯罪を見て買収された報いです。 これも罪、犯人隠匿でしょうか。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

うーん。脅していないから恐喝罪は成立しませんし、騙す意思もないので、詐欺罪も成立しません。 民事では争う余地はありそうですが、刑事罰は追及されないと思います。基本的に善意(悪いことをしようと思っていない)の時は罰せられないんですよね。

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.1

犯罪行為かどうかにかかわらず、相手を脅してお金を受け取ったので「恐喝」と思います。 浮気は犯罪ではないけれど、それを理由に強請ると「恐喝」になりますね。 それと同じではないでしょうか。

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