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マンション・一戸建て購入直後に離婚した場合の財産分与について

妻と2人暮らしです。 もし、私のみの名義でマンションや一戸建てをローンを組んで買った直後に、妻が離婚を申し出てきたときは、買ったばかりの不動産についても、財産分与を考えないといけないのでしょうか。 特別私に責められる理由はないとします。 また妻は専業主婦です。 結婚生活10年です。 この場合は、どうなると思いますか? ローンを組んで買った不動産以外の財産は無いものと考えて下さい。あまり正確性にはこだわらないでください。ご意見、アドバイスなどでも結構です。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

 こんにちは。  まず、抑えておいて頂きたいのは、夫婦の財産は民法に基づき「法定財産制」であるということです。 -------------------------------------------------------------- ○民法 第762条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。  2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。 --------------------------------------------------------------  少し長くなりますが、我慢して読んでください。  夫婦の財産関係について、わが国の民法は「契約財産制」と「法定財産制」を規定しています。  「契約財産制」というのは、夫婦の財産関係を自分たちで取り決め、契約を結ぶ(民法755条)もので、自由な財産関係を築くことができますが、日本の風土では夫婦間での契約を結ぶというのは馴染みませんから(欧米では結婚の際に結んでおくみたいですね)、この契約が結ばれていなければ、自動的に民法第762条の定めに従うことになります。これを「法定財産制」と言います。  「法定財産制」を簡単に書きますと、 ・結婚前から持っていた夫または妻の財産は結婚後もそれぞれ夫あるいは妻個人の財産とする ・結婚後に夫または妻の実家の相続により得た財産、あるいは贈与を受けた財産は、それを受けた夫または妻個人の財産とする ・結婚中に、夫または妻が働いて本人の名前で得た給与などの収入は、その名前の夫または妻個人の財産とする ということです。  次に、結婚中に夫婦が相互協力して築いた財産であっても、いずれか一方の名義となっている財産は、当然共有とならず、その名義人の所有となってしまいます。  たとえば、自宅を夫の名前で登記すれば、共有財産とはならず、夫のみの財産とみなされるということです。  「専業主婦の場合、内助の功もあるじゃないか」という考え方もあるとは思いますが、判例ではそれだけでは共有には不足とされています。  例えば、働いている妻が、自分の収入を自分の財産として蓄えておいたり、それを夫に内緒にしていたとしても妻の財産になりますが、専業主婦が夫から預かった生活費のなかからやりくりして貯めたへそくりといえども、もともと夫から預かったお金だから、それは夫のものになるということです。    一方、衣食住費、出産費、医療費、交際費、未成年の子の養育・教育費など結婚生活上必要な費用はそれぞれの収入や資産などに応じて分担しなければならず(民法760条)、それが家計費に組み込まれたとき、それぞれの財産という性格を失って夫婦の共有財産となる。この場合、これを節約して貯めたへそくりもまた夫婦の共有財産と考えられます。  以上の考え方を元に、それぞれの財産を「分与」することになりますから、名義人が貴方でしたら、「分与」する必要はないと思います。  法律の専門家ではありませんから、自身はなしとさせていただきますが…

yu-ki0619
質問者

お礼

そうです、「内助の功」です。とてもていねいなご回答で、よくわかりました。 財産分与は無さそうな見通しですね。ありがとうございました。