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受信料のボーダーライン
どこのラインで、受信料を払うべきなのか 意見を聞かせてください。 すべてに当てはまる条件は、テレビはもっている。 一軒家で、アンテナはたてていません。 ケーブルはひいていません。 (その前にひとつ疑問:アンテナをたてていなければ、受信できませんよね?) 1:テレビはあるけど、まったくみない。 2:テレビでセル・レンタルDVDをみる。 3:スカパー110度に加入して、スカパーだけはみる。 受信料をはらうのはどの場合ですか?
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放送法第32条第1項で「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定めています。 おおざっぱに言えば、テレビ(チューナー)とアンテナを持っていること、となります。 質問者さんの家にはアンテナを設置していないようなので、契約義務はないと思います。 スカパー110度のアンテナはNHKは受信できませんよね? もし受信できる場合は(受信設定をしていなくても)契約義務があります。 放送法には具体的な内容は記載されていないので、 解釈の違いによって度々問題が起こるのも事実です。 例えば、テレビもアンテナもあるが、テレビは物置にしまってある。と言う場合も、 受信できる状態に無い、と、すぐに復旧できるので設置と同様、と言う解釈に分かれます。 他にも、アンテナは無いが、ケーブルテレビは受信している、と言う場合も、 あくまで受信はケーブルテレビ会社が行っていて、有線放送を見ているだけ、と、 アンテナがどこにあろうと受信していることにかわりはない、と言う解釈に分かれます。 放送法の放送は無線、と言う部分と、有線テレビジョン放送法のからみで、少し複雑な話しになっています。
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- miyko
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NHKの受信料はテレビを持っている限り支払わなくてはならないみたいですね。 見る人に関係なく送信されているので・・・
- stand-T-K
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何の受信料? NHKのことですか? NHKは見れる状態にあれば払わないといけなくなるそうです。見なくてもチャンネルを変えれば映る状態。 テレビが壊れるなど、見るのが不可能になった場合払わなくてよいみたいです。自分の場合はこれでした。 「テレビが壊れたためテレビは見ていません」みたいな感じで、払わない理由を書かされました。 アンテナがないと見れないので払わなくていいとおもいます。 ・・・NHK受信料のことじゃなかったらごめんなさい・・・