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カテゴリーが適切でなく投稿いたしましたが、ご助言があり、このカテゴリーで再投稿させていただきました。下記の事で困っていますので宜しくお願いいたします。 小生2戸いち(2軒長屋ー屋根続き)に住んでおります。最近隣家が当方に相談もなく、家を改造し1階と2階を独立させた借家にする工事を始めました。この長屋は築40年も経っており、老朽化も進んでいて、隣家が工事をすれば耐久性が低下する可能性もあり、さらに工事の騒音もひどく耐えられない状況が続いております。このように2軒長屋を改造したり借家にすることは、法的に合法なのでしょうか?

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

長屋の状態を維持できなくする行為(長屋を切り取り独立させるなど)であれば、御質問者の所有している側の長屋の工事も必要ですから、御質問者の承諾なしに行うことは出来ません。 ただご質問を見るとあくまで隣人の部分のみの工事と思われますが、その場合はには隣人の承認は不用ですから問題ありません。借家にすることは全く問題ありません。 耐久性云々はそれを証明すれば、損害を受けたとしての賠償請求は考えられます。

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