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自己破産について
自己破産した場合、消費者金融、住宅金融公庫及び年金保険等公的資金からの負債は免除されるのか。 年金受給に及ぼす影響の有無について、また現在、連帯保証中(他に数名存在)の案件があるがどうなるのか。
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- sidegreen
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ギャンブルや浪費の場合は免責での借金を免除はされない可能性があります。その他、生活費、車や家のローンなどは免責の決定により借金の返済義務がなくなります。財産がある場合などは、破産管財人により債権者に財産を分配した後で残りの負債についての免責の決定となります。財産の査定や免責の決定は裁判官の裁量によるものなので、どの程度の免除になるかは確定するまでわかりません。 年金の受給などには影響しませんが、年金や税金その他の公共料金に滞納がある場合は自己破産の後も支払い義務は継続してあります。これらは全額の支払い義務があり、自己破産などしても減額も免責もされません。支払えなければ自己破産後に強制執行されることもありますので、滞納分の支払いについてそれぞれの機関で相談しておいた方が良いです。 連帯保証人のいる債務については、本人が債務整理や自己破産を申し立てた場合、債権者は連帯保証人に対して全額の弁済(一括請求もあります。)を請求してきます。 連帯保証人は債務者本人と同様支払い義務がありますから、この債務を弁済できなければ連帯保証人も債務整理などの必要があり、全くの返済不能と判断できれば債務者と同時に自己破産の道しかありません。 破産の申し立てでは、債権者一覧表の提出をしなければなりませんが、これには全ての債権者(金融業者、個人、税金などの公共料金)を記入しなければなりません。意図的に連帯保証人の付いている債権者を抜いたりする行為は認められません。 免責の決定後に1社だけ支払いを続けているなどの行為が判明した場合は、免責の取り消しにより全ての債権者に平等に返済する義務が発生しますので注意が必要です。また、書き漏れがあった場合も、書き漏らした債権者には返済する義務があります。後日、訂正などによる救済処置はありません。 ※保証人になっている方からも同意を得てから行動に移さないと、保証人になられた方も迷惑を被ります。裁判所でパンフレットなども配布していますからじっくり勉強してください・・・・・。
- usap
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年金保険は税金なので免除されません。市役所(区役所や役場)に行って下さい。月々いくらなら払えるか、相談に乗ってくれます。 連帯保証人がいる場合には、免責(借金を払わなくても済む手続き)にすれば保証人に請求が行くと思います。連帯保証人は、そのためのものなので。 私の知人に実家を担保に消費者金融で借金した人がいましたが、自己破産だと担保はとられると言ってました。 自己破産するだけでは免責(借金を払わなくてもよくなること)ではないので、保証人がついている金融会社だけ免責を申請して、保証人がついている金融会社の借金は払うことにすれば保証人に請求が行かないで済みます。 ここで相談するより、インターネットで検索されるほうが早いですよ。もしくは、本屋さんで自己破産の本を立ち読みするか、図書館に行って本を見ながらメモを取るといいと思います。 長期の借金があれば、弁護士か司法書士に相談すると、過払い請求でお金が戻ってくることもあるみたいなので、一度相談されてみてはどうですか?
お礼
ありがとうございました。参考にします。
お礼
具体的でわかりやすい内容でした。ありがとうございます。事後、検討します。