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交通反則通告制度
例えば、公用車が『公務』のため、ある場所へやってきたが、駐停車禁止場所であった。 これを目撃した警察官は、自らの判断で通告しないことはできるのでしょうか? またその根拠は?
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- jyamamoto
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回答No.1
日常的にやっていることではないでしょうか。 駐車違反、スピード違反等々、全て違反を目撃したら必ず検挙するとは限りません。 多くの場合は、あまり悪質でない時、取締り週間でない時などは、黙認しているのが一般的だと思いますが・・・。